- ベストアンサー
不倫の慰謝料?請求額
先日、ダブル不倫が発覚しました。 私の旦那と相手の女性と私で話し合うつもりです。 相手の女性の旦那はこの事を知りません。 私は話し合いで、 もう二度と旦那と連絡を取らない事を約束してほしいと思ってますが、 その際に慰謝料的なものは請求する事は可能でしょうか? また、可能な場合、 相場はいくらくらいなのでしょうか? 相手の女性が旦那には言えない場合の話で、お金を請求するなら旦那に言うとなれば話は別ですが。 請求できるか、その金額はいくらか、 と言うのが知りたいです。 どなたか教えていただきたいです。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.bengo4.com/bbs/read/55760.html W不倫の慰謝料の相場です。一括払いは無理でしょうから指定口座に分割払いをしてもらっては?その場合、口約束ではなく公正証書に残した方がいいですよ。相手女性が働いている場合は高額に200万円請求して100万円が落としどころで現実的な金額だと思います。無職の専業主婦ならあまり高額な慰謝料請求しても、示談でまとまらないと思います。離婚しないなら、現実的に払える金額の方が良いでしょう。一括払いの場合は、公正証書に残す必要はありません。 ご主人と離婚しないようですが、不倫相手に対しての交際停止・慰謝料請求・ペナルティ付き誓約書を弁護士作成の書類にサインさせたほうが威圧感があると思います。○○弁護士事務所と書類に書いてある方が相手もビビると思います。 ペナルティ付き誓約書とは、今後、一切、個人的に会ったり連絡はとらない。もし約束を破られ交際が発覚した場合は、再び慰謝料300万円を請求します…みたいな内容です。 三者面談の際は、今後の「言った、言わない」の争いにならないようICレコーダーに録音を。 再び不貞関係が発覚した場合、その録音内容も証拠になります。 慰謝料の相場もあるでしょうが、離婚しないなら今後の生活のため、あまりご主人を追い詰めない方が良いと思います。 少額の慰謝料とペナルティ付き誓約書と交際禁止の書類にサインさせ一件落着で良いと思います。 個人的には、自宅に不倫相手を呼びセックスする旦那を許せませんね。呼ばれてノコノコ来る女の神経も疑います。 相談者は子供のためか、生活のために離婚しないのかな? 私だったら相手女性にも200万請求し、夫からも300万くらいもらい、養育費請求し離婚します。もちろん公正証書に残してね。 そんな鬼畜な夫とは暮らせません。 貧乏しても自分で働いて、そんな夫を捨てますよ。
その他の回答 (8)
- maple_sugar
- ベストアンサー率23% (61/256)
当事者同士で話し合って、お金を要求するんですか? >相手の女性の旦那はこの事を知りません。 これって、下手をすると恐喝容疑になるのではないですか。 「お宅の旦那には、黙っててやるから、お金を出しなさいよ」 ってことになりますよね。 損害賠償と言えば、聞こえはいいですが、これは法的措置をとった場合のこと。当事者同士でやれば、恐喝になり、民事だけなく、警察が介入して来て一層ひどいことになるのではないでしょうか。 金額は、30~50万円程度が妥当だと思いますが、どうか当事者同士の素人間での解決は、 >もう二度と旦那と連絡を取らない事を約束してほしい 程度にして、お金を要求する時は、裁判所に訴えた方が良いとおもいますが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本日話し合いしてきて解決に向かいそうです。 ありがとうございました。
- lahra
- ベストアンサー率65% (166/252)
No.6です。 申し訳ありません。 やはり勘違いですね、失礼しました。 どちらも夫婦だから「ダブル不倫」ということですね。 いずれにせよ、方法は公開した通りです。 参考までに。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- lahra
- ベストアンサー率65% (166/252)
「ダブル不倫」という言葉がいまいちピンとこなくて、相手側夫婦に問題があるのかと勘違いしてしまってましたが、貴女も不倫しているという意味で、貴女の相手の男性のことはご主人に知られているのでしょうか? まあ・・・それと貴女とご主人それぞれの不倫は、別々に考えるのが法律というものでしょうし、個人でも、相手の女性に慰謝料を請求することは可能ですよ。 ただ、示談交渉の場合は特に相場などないので、相手の女性が支払うという額でおれるかどうかとなりますね。 少なくとも、不倫している側から調停や裁判を起こされることはないでしょうから。 相手が「ご主人とはもう会わないけど慰謝料は払わない」と言う場合は、裁判所に申し立てるしかないと思います。 その時は、女性が専業主婦で無収入なら、慰謝料請求をしても無意味でしょう。 相手のご主人のお金から慰謝料は出ませんから(夫婦別財産)。 相手の女性がお仕事をしているなら、裁判の場合、貴女の請求金額も一応考慮はされるでしょうが、払えないものを無理矢理払わせたりしませんので、年間所得に応じて計算され、「不貞行為が確実に判決で認められた場合」には、裁判所が決定をくだします。 裁判の場合には、肉体関係が続いていたという「証拠」が必要なので注意して下さい。 調停の場合は、相手が認めればすんなりでしょうが、裁判同様に貴女の請求額によって、こちらが収入印紙を用意しなくてはならず、しかも、調停になってから不倫を否認したり、慰謝料に応じてもらえない場合はただ不成立になるだけで、請求はなかなか難しいでしょうね。 まさか、調停委員の目の前で「ご主人に言いますよ」なんて脅しはかけられませんし。 貴女の場合は、ご自分の立場を考えても、裁判所を利用するのはやめて、あくまでも示談交渉が無難でしょう。 たとえダブル不倫でなくとも、慰謝料は、特殊な問題がない限り、同様のことが言える部分もありますね。 そして、相手の女性が慰謝料を出すことに応じた場合は、公正証書を作成して、支払額や期限、そして二度とご主人との不貞行為をはたらかないこと(会わせないという意味は強引に思うので)等の必要事項をもりこんでおけば、問題が起きたときにすぐ法的解決ができます。 たぶん、いずれにしても弁護士に依頼することになるでしょうから、それを考えても、既婚者が離婚しないままで相手の女性に慰謝料を請求するとなると、そのときに必要な経費は、どなたが払うのでしょうか。 貴女に収入があるなら、弁護士以来をしても、法テラスを利用して依頼すれば月々安価ですみますけれども。 ちなみに、相場がないとしても、個人間で示談に成功した友人が相手の女性に請求してとった慰謝料は400万円でした。 相手は「払えない」と言ったそうですけど、「借金してでも払え」と言い切ったそうです。 示談なら、これでもいいんですよね。 そして、その後で速攻に離婚しましたが・・・。 貴女の場合の問題は、示談で終わればいいですけど、貴女のご主人の肩入れがあったり、今後の夫婦関係の問題や、貴女御自身の収入がないと、全然進まない話し合いになると思います。 既婚のままで、相手から慰謝料をとって、不倫はしないという誓約書を夫に書かせたという人もいますが、そこまでする気があるならば、思った通りになさるとよいでしょう。
補足
他の回答でもありましたが、私は不倫はしていません。 私の旦那と既婚者女性が不倫をしてるのが発覚して今に至ってます。 ダブル不倫と聞いて、 私と私の旦那の双方が不倫しているパターンと 私の旦那と別の既婚者女性が不倫しているパターンの ふたつの解釈があるのかもしれないですが私の場合は後者です。
- 3711710
- ベストアンサー率13% (109/805)
>相手の女性が言えないと言った場合慰謝料は取れるのか これに関して、別な言い方ですが言ったことで不倫にプラスして 貴女の被った損害(金)が左右されますか?あくまで他家のことですね。 取れます。 慰謝は貴女家が被った損害がベースになるのでは。 和解したいなら相手女性の動き(言う、言わない)に関心を寄せるべき ですが。。 相手が可愛そう、ないしは動きをみたいのお気持ちがあるなら、請求 はやめたほうがいいですよ。 むこうさんも慰謝料を取ることはできます。 話がずれますが、ご主人とよく相談されて、むこうの旦那との会話も してくださいよ。もちろん不倫相手とも。あくまで許されてる法的請求 なので、淡々としなくてはならないこともあると思うのです。
お礼
本日話し合いしてきて解決に向かいそうです。 親切にありがとうございました。
不倫は不貞行為ということで民法上の不法行為責任 (709条)に該当します。正確には相手方の女性と 旦那様の共同不法行為責任となるため、あなたは 相手方の女性のみならず、旦那様に対しても不法行為に 基づく損害賠償請求をすることが可能です。不貞行為と 認められるためにはいくつか要件があり、 ・反復して肉体関係を持った(一度きりだと不貞と みなされない場合あり) ・相手方の女性が旦那様を既婚者と認識している ・不倫当時、あなたと旦那様の婚姻関係がまだ破綻 していない がそれです。 相場はそれが原因で離婚に至ったか、妊娠があったか、 期間はどうだったか、等の態様によりますが、大体50~500万の 間に収まることが多いようです。 ただ、注意が必要なのは、旦那さまと相手方の女性の 共同不法行為である以上、相手の配偶者から旦那様へ 慰謝料請求することも可能だということで、実質的には お金がぐるっとまわるだけのこともあります。 もっとも、示談であればこの限りでありませんので、 相手の配偶者に知られていない状況で、相手の女性が支払える だけの資力があるのであれば、示談で相手の女性から お金を取ることも可能ではありますが… なお、示談を取り付ける際には強迫によるとみなされたら あとで取り消しとなるため、きちんと合意のうえで書いてもらう 必要があります。詳しくは司法書士や行政書士に問い合わせて みることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本日話し合いしてきて解決に向かいそうです。 参考になるお答えありがとうございました。
- Kowalski_Japan
- ベストアンサー率22% (283/1243)
No.1の人は、何か大きな勘違いをしているようですね。 貴女の旦那と不倫の相手の女性が、共に既婚者だということでダブル不倫なのですよね。 この場合、貴女は御主人に慰謝料を、不倫の相手の女性には損害賠償を請求する権利が有ります。 不倫の損害賠償の額は、不倫の期間や回数などを勘案して決められますが、やはり相場と云う物が有り、裁判官は相場を基にして決めるわけです。 相場とは、近頃の判例・・と云うことです。 >請求できるか、その金額はいくらか、と言うのが知りたいです。 請求は出来ます。それは確実です。 金額は、上記したように期間や回数で決められるので一概に言えません。 因みに私の友人は、人妻と5年間も不倫して500万円の判決を受けました。 旦那が気づかない振りをして興信所に調査と証拠集めを依頼したので証拠はバッチリでした。 そして、横浜地裁に500万円の損害賠償請求訴訟を起こしたのです。 そのときになって友人は蒼くなって相談に来ました。 今から40年以上前でも不倫の相場は200万円でしたから、私は彼に忠告しました。 「500万円は、弁護士と相談して決めた額でしょう。多分今の相場だから、金額の多寡で争っても勝ち目は無いよ。だから、さっさと500万円払った方が良いよ」と。 ところが友人は、私の忠告を聞かずに裁判で3年間も争って裁判費用で150万円ほど使ったところで500万円の支払い命令(判決)を受けてしまいました。 合わせて650万円の痛い出費です。 だから、500万円をさっさと払ったほうが得だったのです。 そんな具合です。 ともかく先に内容証明郵便に配達証明をつけて請求してみましょう。 どのぐらい請求するかは、『法テラス』などに相談して決めると良いですよ。 それで相手が払わなければ、「調停」と云うことになります。 家庭裁判所で開かれますが、調停は裁判ではなく話し合いの場ですので費用は非常に安いです。 話し合いの場とは言っても、ここで合意した事項は裁判所の確定判決と同じ効力を持ちます。 合意事項の中に、お金を払わない場合の差し押さえの権利を留保する旨入れておくと良いと思います。 調停が成立しない場合は、地方裁判所での裁判になるのですが、民事裁判は、べらぼうにお金がかかりますから、諦めて、簡易裁判所での少額訴訟制度を使うのも有りかと思います。 これは限度額が60万円です。 弁護士も司法書士も要らないし、訴状は自分で書けるので、費用は6千円ぐらいだと思います。 貴女が、貴女の御主人を訴えるのも貴女の自由です。 夫婦関係修復のためには、きちんと話し合って慰謝料をもらったほうが良いかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は裁判や調停で話をつける事は今のところ考えてなく、 まず最初に話し合いをする際に、 私からいくらくらいの金額で話を持ってけばいいのかわからないです。。 裁判や、調停をすることになったら回答者様の内容を参考にすると思うのですが今のところ一回も話してないのでどう出たらいいか分からない状態です。 丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
- 3711710
- ベストアンサー率13% (109/805)
できますよ。 >お金を請求するなら旦那に言うとなれば話は別ですが こんな記事があり、人の弱みにつけこんだ質問だな。 むこうにも権利があるが、あなたに関係がない。なにが? 損害の状況。 そもそも精神的損害の賠償であるので、相場があるかい?
お礼
ご回答ありがとうございます。 あの質問では私が相手の女性の弱みにつけ込んでるという解釈されても仕方ないと思いましたので、訂正します。 相手の女性が旦那に言うと言っても慰謝料は請求します。 ただ、相手の女性が言えないと言った場合慰謝料は取れるのか。と言うのが知りたかったです。 間違った質問して申し訳ありませんでした。
補足
>お金を請求するなら旦那に言うとなれば話は別ですが これは相手の女性が言ってきた場合の話です。 まだ何も話してないので向こうはどう出てくるのかわからない状態です。 質問の内容が薄くて申し訳ありません。 先日私が自宅へ帰ったとき、 旦那と相手の女性の不倫現場に直面しました。 相手は既婚女性です。 離婚は考えましたが、しない事で進める事にしました。
- koku46sou
- ベストアンサー率15% (148/969)
以前も質問していませんでした? ダブル不倫ってことはあなたも不倫しているってことですよね? 慰謝料請求できる立場なんですか?
補足
先回の質問を見ているならもう一度ちゃんと読んで下さい。 私は不倫はしていません。 私の旦那と相手の女性が不倫したのです。 私側も相手側も結婚してて お互いが不倫することをダブル不倫と言うのでは? 私の解釈が間違っているのでしょうか?
お礼
ご回答内容とURL、とても参考になりました。 本日話し合いしてきて解決に向かいそうです。 ありがとうございました。