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離婚慰謝料の相続について
どなたか教えてください 離婚時に養育費とは別に離婚慰謝料として決めたお金を、月々の分割として支払う事になりました その後、元妻が病気で亡くなったのですが、残った分の慰謝料は引き取られた子供に相続されて受け取る権利を持つのでしょうか? 詳しいかた、どうかお教えください
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- yonesuke35
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回答No.2
>元妻が病気で亡くなったのですが、残った分の慰謝料は引き取られた子供に相続されて受け取る権利を持つのでしょうか? 素人です。 普通慰謝料、財産分与は一時金で支払うものです。 しかし月賦で支払う事に同意したと言う事はその額に同意したと言う事でしょう。 つまり支払う義務があるというでしょう。 その額が不満であれば支払い拒否,あるいは 減額請求を裁判所に訴えればいいのだと思います。
- wisemensay
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回答No.1
慰謝料 精神的苦痛への補償 精神的苦痛を受けたのは誰か=当事者(一身専属権) 慰謝料の相続は判例があるが、そこまで相続人は請求するものですかね?
質問者
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました 実はこれは知人の話でして、亡くなる前の母親が子供を案じていろいろと書き残したノートに、慰謝料の件があったそうです やはり心情と法律は違うんですね… 勉強になりました
お礼
ありがとうございます。 考え方としては自分も全く同じなのですが、法律では心情通りにはいかないようです 参考になりました