• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚とお金に関してのもしも話の質問です)

離婚とお金に関する財産相続権と通知について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の遺産相続について考える場合、自分の子供に相続権があるかどうか気になる方もいらっしゃるでしょう。また、子供が亡くなった場合、離婚をしていても通知が来るのか疑問に思う方もいるかもしれません。
  • 離婚後の遺産相続については、別居や離婚に関係なく、自分の子供は相続権を持ちます。したがって、自分が亡くなった場合、子供には相続が発生する可能性があります。
  • 一方、子供が亡くなった場合、離婚をしていても通知が来るかどうかは法律によって異なります。養育費は子供に対して支払うものであり、連絡を取るつもりがない場合は、通知が来ることはありません。ただし、現在の状況に変化があった場合は、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 バツイチ男です。  1.離婚しても血の繋がりがあるので親子ですけど、一応法的には他人扱いのはずです。もし、質問者様が死亡されたときに再婚していたとしたら相続は妻になり、子がいれば子達にも1/2分の相続が発生します。未婚であれば質問者様のご両親や兄弟に相続が発生します。兄弟が死亡していてその子がいればその子に相続権が発生したはず。以上の相続該当者がいない場合に初めて離婚した妻やお子さんに相続が発生すると記憶しています。  2.他人なのだから来ないでしょうね。元妻や元義両親が通知してくれるか次第でしょう。結婚の案内だって出してくれなければわからないでしょう。  養育費の支払は工夫するしかないですよね。例えば学費や習い事の月謝を質問者様が直接支払うとか。都度、娘さんと話し合うのがいいと思います。

gooooooofy
質問者

お礼

1.なるほど、みんながいないと仮定すれば発生するわけですね。 2.話合いは嫌なんですけど、最後はお金がすべてみたいな結論だったので、なんとなく通知も来ないでしょうね。 って自分の子供が亡くなる仮定話も失礼ですけど。 どうしても妻を許せない気持ちがあります。 ちなみに一人息子です。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ahahnnnn
  • ベストアンサー率12% (172/1337)
回答No.4

私の知人は62歳の男性で、×1です。 子供は娘さん一人。 その娘さんは、(30歳独身)お父さんの事も心配だし、お母さんの ことも心配、、ということで、基本はお母さんと暮らしてますが 月の10日ほどは、父親である知人の処にも顔をだしています。 この、知人なんですが、すごいお金持ちなんですよ。 父親(95歳)の嫁に行ってない叔母が二人いて、事業をやってて 遺言で、二人とも 遺言で この知人にすべての財産を渡す、、と いうことだそうです。 多分、数億にはなる模様。 この知人自体も一人息子なので、親の財産(こちらも軽く億にはなるそうです) ももらえるし、、、。 で、この知人が亡くなると、当然、叔母さん達の財産はすべてこの一人娘さん のものになるようですが、この、娘がうけとるであろう財産を狙ってる?のが 離婚した元妻です。この元妻は お金にだらしなく、それが原因で離婚したのですが 、、。娘にしても、母親のことは、見捨てる訳にはいかないでしょうから、、。 結局、この、知人の財産は、お金にだらしない為に離婚した元妻の手元に いくようです。 ということで、貴男が残した遺産は、お子さんにわたりますが、お金の管理は 元妻がするでしょう。 お子さんが生存してるかどうかは、お子さんが通われてる 学校を調べておいて、時々、お子さんがきちんと 通っておられるかどうか確認されたらどうでしょうか? 貴男が亡くなったら、貴男が汗水たらして働いたお金は、お子さん→元妻 に行くでしょう。 自分がなくなりそうだなぁ~と思ったら、親のいない子供の施設に 寄付されたらどうでしょうか? 遺書は 年齢に関係なく 書いておかれた方がいいですよ。 我が家は、毎年、お正月に書き改めています。

gooooooofy
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございます。 遺産という遺産はありませんが、やはり私自身が追い払われた家になぜ私のお金だけが行くというのは納得できないんです。 建前上いくら息子がいるからと言えど。 でも、息子のことを思えばこのまま書かないでもいいかなと思ったりもします。 元妻は多分、私よりもお金を持っています。そうでなければ離婚をしないと思います。結婚生活が割にあわなかった。それかほかに当てがあるか。通常は考えられない離婚だと私は思っています。しかし元妻も一人身だと思いますし出来る限りもらえるところからもらうという考えでいるはずです。 お金がすべてではありませんが、離婚の際の言い分は「お金がすべてだ」と思うことがあります。 なんかはっきりしないお礼になってしまいました。 出来る限り子供と顔をあわせることと、遺書は書いておいた方が良さそうですね。 貴重な話、ありがとうございました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 ANo.2です。娘さんと書きましたがお子さんと表現すべきでした、すいません。自分が娘二人なものでついつい...

gooooooofy
質問者

お礼

気持ちはわかりますよ。私は息子になります。 ありあがとうございます。

回答No.1

回答ですが 1.あなたが遺言を残さない限りは遺産を受け取る権利はあります。あなたが遺言で別の人に   残すと書いても相手が請求すると遺留分は渡さなければなりません。渡すのが嫌なら   遺留分を生前放棄してもらわなければなりません。(残したいのなら別ですが) 2.通知はきません。

gooooooofy
質問者

お礼

1.なるほど。ありがとうございます。結局相手はもらうことが可能なわけですか・・・。 2.やはり来ませんか・・・。いやでも連絡を取る必要があるわけですね。 どうもありがとうございます。

関連するQ&A