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不正な会計使用について
皆さんこんばんは。自分はある大学の学生寮の者です。今回相談したいのは寮の会計についてです。 率直に言いますと会計が不正に金を流用しているのではないかという事です。 現在は、収支報告も三年前からしていなく非常に闇に包まれ会計が全額公表しない理由としては「貯金額を公表すると寮生は「金があるからこれに使え」などという形になるから」と言っています。そして仮に会計が公表しても闇金を発見するにはとても時間とテクニックが必要であり自分自身この問題は頭が痛い所です。ちなみにその寮の寮長をしているのです。 会計に全て吐かせるのは自分の力だけではきついのではないかと考えております。 もともとなぜこの問題が出てきたかというと元会計の羽振りや寮の部屋が異様に豪華なのと会計報告会をしていないのとなど、いろんなな話があり例え監査を入れても会計の巧妙さにやられて昨年度はよくわからないままでした、 不正は許せない。だから知恵を貸して下さい。助け合いつ下さい。どうかアドバイスなどよろしくお願いします。
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こんにちは。 質問者様が問題にしているのは,寮生の自治会の会計のことですか? そうであれば,自治会の規約はないのですか?常識的に,団体の構成員から拠出されたお金があるのなら,規約にその財務について1年に1回程度会計報告(:もちろん監査の上)をするような規定があるはずですが。 会計の方の言い分はまったく理由になっていません。寮生の自治会に関して特に特別の法律はありませんが,会計の方だけが出しているお金ならともかく,みんなが拠出しているお金の出納状況を報告しないなどということは,法的にも通りません。 会社はじめ法律(会社法など)に規定された団体においては,きちんと財務報告が義務付けられています(会社法431条以下参照)。仮に会計の方を被告にして会計報告請求訴訟を起こせば,裁判所は会計の方に対してほぼ間違いなく「会計報告せよ」という命令を出すでしょう。自治会に必要な事項を定めた規約があり,基本的にそのとおりに運営されているようであれば,自治会は「権利能力なき社団」として,原則として会社などの法人と同じような取扱いを受けますから(最高地裁昭和39年10月15日判決)。 また,使い込みは民法の不法行為(民法709条)になり損害賠償請求の対象となるばかりでなく,刑法の業務上横領罪(刑法253条)を構成します。 「法律的にはこういうこともできる」と脅かして,観念させるとよいではないでしょうか。 民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 会社法:http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html 刑法:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM マンション標準管理規約:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf (59条などを参照) 最高裁昭和39年10月15日判決:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53694&hanreiKbn=02
- seble
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寮の会計とは? 家賃と解釈できるようなものであれば、大家がどう使おうと大家の勝手。 必要な修繕や管理がきちんとされていれば、店子が文句を言える権利はありません。 寮長として管理責任を負うなら、会計監査もできますよね? 入金と出金を全部チェックしてみれば良いのでは? 帳簿も領収書も無いようだとアレですが。 (闇金は違法なサラ金の事。ここでは裏金) どうしても分からないなら外部の会計事務所などに依頼してもいいですが、軽く10万以上はかかるかと。 大学に、、、所属している学生寮という意味ですよね? 管理責任は大学にありますから、大学側と話し合ってみて下さい。