- ベストアンサー
国民保険
今年度の年収は30万円程です。(他に学校などに通っていた為) 現在両親と住んでいて、国保の世帯主は父です。 先日、国民年金を払ってくれという催促がきました。1年近く払っていません。 控除を受けるには何が必要でしょうか。今年は払えません。 源泉徴収で年末調整をするのは、自分でやったことがありません。 今までバイトした所の全部の何らかの書類が必要で、税務署に申告するみたいですが。。。 社員だった頃は会社がやってくれていたのでしょうか。 このまま年金を未払いのままにするとまずいんですよね? 脱税とか、法に触れるようなことになりたくないので。。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年金の免除については、年金事務所に相談すれば良いかと思われます。未納と免除は、免除期間が納付期間と見なされる(支給額はある程度減額となる)のに対して、未納はあくまで未納のはずです。納付期間が足りなければ、年金は貰えません。 バイトの収入については、源泉徴収票を貰っていないでしょうか。私の場合は、1ヶ月のバイトでも頂けました。 電子確定申告は、市役所(区役所)へ行って住基カードを作って、電子認証を入れて貰います。次にe-taxカードリーダーを購入します。これで準備完了です。まずはe-taxソフトをダウンロードして、ソフトを起動します。次に、電子申告使用の手続きを行います。ここで、暗証番号が必要となります。手続きが終わると、納税番号が決まります。 収入に関する書類、控除に必要な書類がそろったら、医療費控除などで枚数が多いものはEXCELなどを使って、医療機関、薬局、住所、年間支払額、交通費について医療を受けた人毎に集計します。 確定申告に必要な帳票をダウンロードして、記入し、終わったら電子認証を行います。これを送信すれば、確定申告は終わりです。勿論、ここで作った書類を印刷して、税務署に直接持っていっても使えます。 分からない場合には、税務署に行って、確定申告の手引き書を貰ってきます。 要するに、電子確定申告用に作った書類は、電子申告すれば、電子申告となり、印刷して、税務署に持って行けば、普通の確定申告になるということです。
その他の回答 (3)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 控除を受けるには何が必要でしょうか。今年は払えません。 1 年金の保険料免除(納付猶予)には幾つか種類が存在いたしますので、先ずは、どれが使えるのかを調べて[推測]して下さい。 a ご質問者様が次に掲げる文章に該当するのであれば、『学生納付特例』が使えるかどうかを調べる。 『学生納付特例の対象となる学生または生徒は,学校教育法などで定める, 次の学校などの教育施設(夜間,定時制または通信の課程を含む。)に, 1年以上在学している人となります。 大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、専修学校 高等学校(盲学校,聾学校などの高等部を含む。) 各種学校その他の教育施設であって,専修学校に準ずるもの(理容・美容師養成施設,栄養士・調理師養成施設など) 』 b ご質問者様が30歳未満で、上記に掲げた「学生又は生徒」に該当しないのであれば、『若年者納付猶予』が使えるのかどうかを調べる。 c aにもbにも該当しないのであれば、一部免除又は全額免除に該当するのかを調べる 2 その上で、確認の意味も含めて、市町村役場の年金担当窓口で相談を行い、同時に申請書を貰ってくる。 3 1番に出てくる免除の手続きに必要な書類は、次のようになっております[盛岡市HPより抜粋] 『・年金手帳 ・印鑑(本人が署名する場合は,不要です) 他の市区町村から転入したり,退職したりした人などの場合は,さらに次の書類なども必要となります。 ・他の市区町村から転入した場合は,前年所得(申請月が1月から6月までの場合は,前々年の所得)を証明する書類(所得証明書(課税証明書)または確定申告書の写し) ・失業(退職)などによる特例免除の申請の場合は,離職票,雇用保険受給資格者証など ・震災,風水害,火災などによる特例免除の申請の場合は,被害状況を明らかにする証明書 ・事業の休止または廃止による特例免除の申請の場合は,離職者支援資金貸付制度による貸付決定通知書など 』 免除の種類と夫々の基準等は、↓を参照下さい。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html > 源泉徴収で年末調整をするのは、自分でやったことがありません。 > 今までバイトした所の全部の何らかの書類が必要で、税務署に申告するみたいですが。。。 > 社員だった頃は会社がやってくれていたのでしょうか。 年末調整は、企業が自社で働いている者の所得税(給与等収入に限る)を計算する行為であり、労働者が自分でが行う場合は『確定申告』と呼びます。 1 確定申告を行うためには、次のような書類が必要 ・確定申告書の用紙と手引き書 [1月になれば、日本全国、何処でもいいから税務署に行けば貰える] ・本年(これを書いている時点で言えば平成23年)の収入額を計算するために、勤め先(勤めていた先)から『平成23年 源泉徴収票』を貰う。 ・他にも状況に応じて「生命保険の保険料」「地震保険の保険料」「国民健康保険や国民年金の保険料」を納めた金額の証明書などの入手が必要。 2 必要な書類が揃ったら、手引書にしたがって、確定申告書に必要な内容を記入 3 記入が終ったら、住まわれている『住所地を管轄する税務署』に持参又は郵送(返信封筒と切手貼付)による提出[国税庁HPから電子申請も可能]。 > このまま年金を未払いのままにするとまずいんですよね? 年金の趣旨「世代間扶助」は無視した上での話しですが、ご自身がどのようなことになっても他人の世話にならないというのであれば、年金は納めなくても良い。 つまり ・障害状態になった ⇒ 障害基礎年金や障害厚生年金に頼らず、自己の財産で生活する。 ・加齢により働けなくなった ⇒ 老齢基礎年金や老齢厚生年金に頼らず、自己の財産で生活する。 ・家族を残して死亡した ⇒ 遺族基礎年金や遺族厚生年金に頼らずに生活するだけの財産を残す。
既にANo.1の方がお答えしてますが、 お住まいの市区町村役所の国民年金課、 または年金事務所(旧社会保険事務所)で申請し、 承認されれば通知がきます。 ただし、7月から6月の期間につき免除の審査が行われるので、 今年6月分以前の分は免除申請できません。 免除されると将来もらえる年金の額が減額されます。 ただし、後で払えるようになったときに追納すれば、 普通に納付したのと同じ扱いになります。 また、未納分があると免除されません。 今年6月分以前の分を納めてからでないと、 おそらく申請は通らないと思います。 年金手帳と届いた催促(おそらく納付書?)を持って、 役所にいけば、申請用紙は置いてありますし、 課税証明は役所の課税課で発行できます。 (たぶん2~300円くらいかな) 未納のデメリットは、免除申請ができないことや、 将来年金がもらえなくなったり、 万が一障害を負ったり死亡した際も年金が出なくなります。 今のところ未納でも法的拘束はないようです。 (払う義務はあるけど、強制執行されたり、 違法になるわけではない) そのうち変わりそうなようですが… 一応参考URLを載せておきます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
国民年金の保険料の半額・全額免除、若年者納付猶予について、 住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。 申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。