アルバイトは短期の雇用関係です。雇用関係ですからなにかあったら労働法が適用されます。一般的には時間給で給与が支払われますから、成果報酬ではありません。源泉税も甲(主たる雇用関係にある)乙(仕事をかけもちしていて従の方)で計算します。
業務委託は、会社と会社(個人含む)の業務委受託契約です。
さきのアルバイトの様に時間の切り売りをしているのではなく、労働の成果物を委託会社に渡すことによって報酬が発生します。受託者が個人で成果物が物でなければ、源泉税が発生します。報酬の源泉は10%です。もちろん雇用関係が無いから労働法は適用されません。なにかトラブルがあって契約が切れて「不当解雇だ!」といってもそもそも雇用関係が無いのでだれも相手にしてくれません。
委託会社にいく途中で車にはねられても労災なんかおりません。報酬は給与じゃないから年末調整なんかしてもらえません。法定調書(委託会社が受託者にいくら支払ったと証明する書類)と必要経費の領収書かき集めて、事業所得か雑所得として自分で確定申告します。
まぁ契約内容は千差万別契約書見ないとわかりませんが、つきるところ時間を売るか、成果物を売るかという違いでしょう
お礼
ありがとうございます。 大変ためになる情報です。