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買った情報を営利利用することはできない?
例えば、 ヤフオクでAさんから1万円で情報を買いました。 情報の中身は「来年は寒波が来る」というものでした。 私は、「来年の気象」という情報を5000円で売ります。 その中で、「Aさんが来年は寒波が来るといっている」 というように、ネタをばらしてもいい(違法ではない)のでしょうか? 事実だからAの著作権を犯してはいない? 適正な報道だから問題ない? Aさんは、他人にバラしたら訴える、といっています。 買った段階で守秘義務が発生している? もしそうなら、直接買ったのではなく、たまたま知り得た場合も秘密を守らなければならないでしょうか?
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回答No.1
売買時に秘密保持契約を結んだのならば債務不履行による損害賠償請求をされるかもしれませんが、特にそのような契約をしていないのでしたら自由に公開できます。 しかし、情報は勝手に洩す人も多いですし、転売じゃなくて漏洩の場合は漏洩元がわかりません。 金を払って買う価値があるとはとても思えませんけれど。
お礼
ありがとうございます! やはりネタをバラすと損害賠償請求される可能性があるんですね。ちょっと意外でした。