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管理の「委託」と「代行」のニュアンスの違いについて
現在地方自治法の勉強をしており、今使っている参考書に記述してある注意書きのニュアンスが今一つつかめません わかりやすい考え方などはないでしょうか? 【第10章:公の施設について】に関して、参考書には「この制度は『管理の委託』ではなく『管理の代行』である」と明記されているのですが、「委託(自分の代わりを人に頼みゆだねること)」と「代行(代わって事を行うこと)」について、もうひとつニュアンスの違いがわかりにくく、頭に入ってきません。 どなたかわかりやすく説明していただくとありがたいかと思い質問しました。 他愛もない質問で申し訳ありませんが回答お願いします。
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お礼
ありがとうございます リンク先の説明でなんとかイメージをつかむことができました また機会があればアドバイスお願いします