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賃貸の家が3月に取り壊される事になりました。
現在越して半年、築3年の賃貸に住んでいます。昨日「家を3月に取り壊す事になったので近くの家を斡旋します」という手紙が来ました。 この場合、引越費用の他、どこまで請求できるのでしょうか? 困っているのは、現在の寸法に合わせた家具、引越の手間、 家賃はそのままと言われましたが駅から多少遠くなる事、 取り壊すので敷金は全部戻ってくるのか もし斡旋された場所以外に決めた場合、引越費用は請求できるのかです。 詳しいことはまだ答えてくれません。 どなたか回答よろしくお願いします。
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たった半年で退去とはずいぶんひどい話です。店子が出ないと家は取り壊せません。大家の都合で退去する場合は、それ相当の立ち退き料を貰ってもイイと思います。貴方が出たくないと言えば、出なくてもかまいません。勿論裁判になっても負けません。常に、司法は、店子の味方です。 一年分の家賃位の立ち退き料を貰って御自分の好きな所に引っ越した方がいいのではないですか。勿論それでも足りないなら幾らでも要求できると思います。 私は、大家ですが…5万円の家賃の店子に出てもらうのに200万円支払いました。私から見れば、築50年の家の建て替えになんで?と思いましたが…・それでも司法は、そちらの味方ですよ。 その方のは本当に困りましたが、やはり出て頂く以上は、大家さんも誠意を尽くすべきでしょうね。 御参考までに、壊してしまうと言っている以上敷金は全部戻って来るに決まってます。
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- kitasensei
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築三年なのに取り壊しですか。後で建て直すのでしょうか。 基本的に、貸主は貸す義務を履行しなければなりません。壊れた時とか古くて危険だといったような止むを得ざる理由を除いて、勝手に立ち退きを求めることは出来ません。それは貸す義務の債務不履行です。出る必要も義務もないのに出るのですから、引越し費用は全額支払ってもらうしかないですね。ただ高い安いということはあるでしょうから、貸主に運送業者を決めてもらい、貸主から運送業者に支払わせたほうがいいでしょう。 取り壊すのですから原状回復義務はなく、当たり前に敷金は全額戻ります。 また例えば契約期間が残り一年だとして、新家賃が一万円高になったら貴方は間違いなく12万円支出が増えますから、その分の請求も当然です。新しいところの敷金ももらえます。 ともかく、出る必要がないのに出るわけですし、建物とその物理的状況、間取りなどが全く同じ条件ならともかく、斡旋されたところをそのま認める義務もありません。あなたは御願いされる立場であって、出る義務はないのです。築三年でしたら恐らくそういうことになります。 ともかく債務は債務の本旨に従って誠実に履行しなければならないのですが、債務履行を途中で止め、手紙を送りつけてきて事足れりというのは信義誠実の原則に反していると言われても仕方ないでしょう。
お礼
詳しく回答頂きありがとうございます。 なるほど、運送会社を決めて貰うことは考えていなかったです。 また回答頂いた事をよく理解して交渉したいと思います。
お礼
具体的な例まで教えて頂きありがとうございます。 立ち退き料と言うものを請求できるんですね。 大家さんの立場からの意見、とても参考になります。 立ち退き料など詳しく調べて交渉したいと思います。