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違法駐車などの放映時のモザイク
- 違法駐車などの放映時のモザイクについて説明していただけますか?
- また、放映時のモザイクの理由や法律の観点についても教えてください。
- マスコミと警察の関係についてもお聞かせください。
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>、ということでしょうか? 報道映像が証拠となる用件があります。 他の証拠が存在しないこと という内容です(仔細は.成田管制しつ乱入事件(名称疑問)の時のTV放送内容が証拠採用された時の判決を参照してください)。 また.現行犯逮捕のみ可能な犯罪の場合には.「被害者」が犯人を追跡しつづける限り「現行犯逮捕」の可能性が残っていますが.途中で見失っていたりすると.現行犯逮捕になりません。現行犯逮捕の用件が満たされないのです。 麻薬取引の場合には.取引の現場を押さえて.取引されたものが「麻薬」である必要があります。小麦粉とか酢酸鉛とかのニセ麻薬であってはならないのです。映像だけでは「麻薬」であることを立証できませんので.証拠になりません。麻薬の形状をしたにせものを取引していた場合には.麻薬取締り法の適応になりませんから。 ただ.被害者が撮影した場合には.別の意味を持ちます。多くの場合.個人ですから「住居不法侵入」に問えますから。 親告罪の関係はご存知ですね。被害者からの告訴をまって警察が行動できるのです。親告罪の用件を満たす必要があります。子の場合には.被害者でない第三者では行動できません。
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>OKということですね。 道路交通法関係(オービスによる児童取締り). 航空法関係(成田闘争での管制室乱入). では判決がでていますが.暴行関係で暴行事件が発生しない場所での撮影は特定の団体への弾圧であり無効であるとしています。 刑事関係では.拡大解釈が禁止されています。したがって. >覚せい剤の取引現場や、殺人の現場などを撮影した場合 に拡大解釈することはできません。
お礼
何度もありがとうございます。 ちょっと解らないところがあったので・・・。 >覚せい剤の取引現場や、殺人の現場などを撮影した場合 に拡大解釈することはできません。 よくお天気カメラのような定点カメラ(歌舞伎町などの監視カメラも含めて)って、ありますよね。それに偶然殺人の現場(ケンカか何かで)が写っているのを局の人間がチェックして発見した場合、それを警察に通報しても、裁判などでは証拠としては採用されない、ということでしょうか?
本人の承諾を得ない撮影について. たしか.最古異彩判決で. 免許停止になるような悪質なスピード違反については.撮影が違法ではない しかし.免許停止にならないような軽度な違反については.人権を侵害している 都の旨の判決があったはずです。 したがって.刑事訴訟ほうじょう証拠採用されない可能性がありますし.民事的には人権侵害についての保証をしなければならなければなりません。
お礼
罪の重さで良かったり悪かったりするんですか。それも変な話ですね。 ということは、覚せい剤の取引現場や、殺人の現場などを撮影した場合は、OKということですね。 でも、判決があるということは、それによる裁判があったということですね。 どうもありがとうございました。
- whitepepper
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》質問1 そのとおりですね。たとえば、駐車禁止場所に車が置いてあっても違法とは限りません。急病人を運んでいるとか、故障で動かないとか、正当な理由があるかもしれません。 》質問2 マスコミが犯罪者の取り締まりをしたら、誰も取材に協力しなくなります。マスコミは報道するのが仕事です。 》質問3 これも同様です。取材したVTRをもとに取り締まりをされるとなると、誰もマスコミのそばに寄りつかなくなります。二度と取材に協力してもらえません。 》質問4 直接警察に協力することだけが社会貢献とは限りません。犯罪の実情を「平等な立場で」報道することで社会貢献、すなわち犯罪を未然に防ぐことにつながります。 たとえば「オレオレ詐欺」が報道されていますが、「こういう詐欺が横行していますよ」と報道するだけで未然に防ぐことができています。 あなたは北朝鮮のような恐怖社会がお望みですか? 隣にいる普通の人が官憲の手先になっているあのような社会がお望みなのですか? 》法律に詳しい方、マスコミ関係者の方、 こんな簡単なことは、一般の者にも常識でわかります。そもそも物事を一面的に捉えてはいけません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。やはりこういう答えになりますよね。 更に、示唆にとんだご指摘、痛み入ります。ご高説ありがたく拝聴いたしました。これからの糧にしたいと思います。
お礼
現行犯の用件、麻薬の現物の確認、等々詳しく説明していただき、たいへん良く理解できました。 何度も回答してくださいまして、ありがとうございました。