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弁護士の決め方。
私は離婚をする為、親権調停を申し込みました。 調停では、弁護士は不必要なのですが、 判決が出るまでの、旦那の日頃の電話での言葉の暴力に、精神的に滅入ってきたので、 弁護士を雇う事に決めました。 そこで、弁護士を、決める時の、決め手は何か。 教えていただきたく、質問しました。 近場の弁護士がいいとのことですが、近場に何軒かある場合、 無料相談を利用して、弁護士との相性、費用、専門かどうかなどを考慮し 決めればよいのでしょうか? 決め手は何か、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士は、労働者ではないので、雇うという表現はお止めになった方が良いのですが、委任する決め手は、専門が何か、報酬が幾ら位になるのか、この2点でしょう。 弁護士会で条件に合う弁護士を紹介して頂くと良いでしょう。低所得であれば、法テラスに相談することをお勧めします。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
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- AVENGER
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回答No.2
>無料相談を利用して 無料相談だと、基本的に受任してくれなかったはずですが。あくまで相談なわけですから。 弁護士会を通じて紹介してもらって下さい。相談料は30分5千円位~。 (完全に自由化されていますので、弁護士によって違います) それで任せられると思ったら、委任して下さい。着手料などは弁護士によって違います。 委任する事が決まれば、相談料は不要になるかと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 さっそく弁護士会に紹介してもらいます。
お礼
ありがとうございます。 雇う。と、表現が間違えてすいません。 さっそく、弁護士会で検索してみます。