>携帯会社から相手や関係者の過去の送信履歴を取ることは可能ですか?メールの内容まで取れると聞いたことがあるものですから、実際どうでしょう?民事紛争なのですが。
上の質問コピーで「弁護士の権限で、」をあえて削除してあります。
そうするとこの質問の答えはYesになります。「弁護士の権限で、」をつけた元の質問に対してはNoになります
>またそれは、弁護士に正式依頼した時?調停の時?訴訟まで行って初めて取れるのでしょうか??
訴訟まで行ったときです。
>相手の会社に連絡して相手の過去のスケジュールも可能でしょうか?
条件付きで、可能です。
解説すると、私の答えの根拠は次の条文です。ここでいう文書は電磁的情報も含まれます。
民事訴訟法(文書提出義務)第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
1.当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
2.挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
3.文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
かなり強力な法令です。裁判を可能な限り公正かつ迅速に行うようにするためです。但し次の例外があります。読んでも判らない文だらけですが、そういう文は読み飛ばし判る文だけ見てください(判りにくい条文は専門家向けで、素人には関係ないと割り切ってしまって大抵OKです)
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
送信履歴、メールの内容は第2項に該当するでしょう。メール会社が断れる場合は4項のイロ・・に該当する場合に限られてしまいます。専門書を読むと「個人情報」であっても断れないそうです。客観的に考えて「提出したら確かに問題ね」と思えるような文書で無い限りは断れないようです。ですから「メールの内容」であっても取れてしまうのです。
この法律は裁判のルールを決めている法律ですから、裁判を起こすことが大前提になるというわけです。
原告または被告が裁判官に文書提出命令申立を行って、裁判官がOKすれば、送信履歴、メールの内容その他4項に該当する文書でなければ、何でも取れます。弁護士は原告または被告の代理人ですから、実際の文書提出命令申立は被告・原告に代わって弁護士が行うでしょう。しかし、「代わって」が重要で弁護士そのものには提出命令申立権限はないのです。
相手の過去のスケジュールについては、この法律条文に該当していれば取れ、該当していなければ取れないということになります。
たとえば「営業幹部社員の過去のスケジュールは、本人のみが知っており会社としては把握しておりません」と答えられると取れないでしょう。ところがたとえば担当営業に営業日報を作成を義務付けている会社では、取れることになります。
非常に簡単に言えば、2項によって、会社に無い文書は取り寄せられない、有れば取り寄せられるということでしょうか。
こういう証拠の使い方を知っておくとよいです。
基本的には裁判は、大雑把には
1.双方、主張を述べ合う
2.主張を整理し対立点を絞る
3.(対立点に関する)証拠調べする
4.判決する
みたいな流れで進みます。つまり極端にいうと証拠は証拠調べまでいらないのです。(実際は証人尋問を除いて途中で必要になります。
たとえば離婚裁判で「夫は毎日A子とメール交換しているから夫の不倫は明らかである」と主張したら「ハイ毎日A子とメール交換していました。不倫もしていました」といったとします。
そうすると、お互いに主張を述べ合う前に、わざわざ文メール会社に文書提出命令申し立てても時間とお金の無駄ですし、メール会社も大迷惑ですよね。
したがって、証拠というのが本当に必要なのは、裁判の後のほうになるということです。まして、裁判起こす時に証拠が必要ということは全くありません。あとでゆっくり出してかまわないのです。これはどんな証拠についても同じです。
お礼
本当にありがとうございます。安心しました。 ご丁寧な回答大変心強く思いました。感謝いたします。 証拠集めに奔走しておりまして、相手はこの件自体にシラを切っているので 携帯のやり取りが明らかになれば、裁判にまで行ってもコチラに分があると思います。 大変参考になりました。