• 締切済み

会社 給料を支払わない時

2ヶ月前、自分は入社した会社を一週間程で辞めてしまいました。 理由は、仕事の事ではないですが鬱状態になってしまい、何もやる気が無くなり、無駄欠勤をしてしまったからです。 それから辞めるとだけ電話をし、何もしないでいてしまっていました。 会社からも何も連絡がありませんでした。 口座も教えてなかったので、給料も振り込まれてませんでした。 しかし2ヶ月立った今、ちゃんと謝罪し、キッチリ済まそうと思い会社に電話しました。 事務員さんが出たんですが、まずは非常識な事をした事を詫び、給料はどうしたらいいかと聞きました。 すると上の者に連絡させると言われたのですが、何の連絡も無く一週間が過ぎた状態が今です。 ここからが問題なんですが、確かに僕が非常識な事をした事は本当に申し訳なく思い後悔しています。しかし、もし相手方が給料を支払わないのなら、それは全く別問題だろうと思うのです。 法律を調べたところ、どんな理由があろうとも労働に対する対価は支払わなければならないとありますし。 電話をまたかけるなどをしてもう少し様子を見ようかと思いますが、おそらく払う気はなく無視されているんだろうと思います。 そもそも払う気があるなら、口座が分からないから給料が払えないと思った時点で連絡してくるでしょうし。 とりあえず、僕はどういった行動を起こせばよいでしょうか? 僕が非常識な事をした事については土下座してでも謝ろうかと思いますが、だからといって負い目わ感じて給料は貰わない気持ちは全くありません。 アドバイスをよろしくお願い致します! ちなみに会社は150人くらいの、大手工場で梱包や物流などの請け負い業務をする会社です。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

賃金の支払い方法ですが、現金というよりまえに、会社に支払い「義務」があるので、もし振込ができず、出社もしていない社員の場合は、「会社が」支払う、つまり自宅なりなんなりまで会社の人間が持参しなければなりません。 支払う義務とはそういう事です。 単なる民事上の借金などなら口座振り込みで事足りますが、わざわざ労基法に現金と明記がある以上、振込は例外ですから持参するしかありません。会社が当人の居るところまで、、、 閑話休題 しかし、1週間しか働かず、しかも無断欠勤で、あとになって辞めると電話だけし、その後2ヶ月もあとに給料って、、、 もちろん、法的には請求権がありますよ。時効は2年ですね。 でも、誰も引き受けたがらないんじゃないかなぁ、いくらなんでも、、、 これが無断欠勤じゃないとか、もっと長期に働いていたとか言うならまだしもなんですけどね。 >僕はどういった行動を起こせばよいでしょうか >アドバイスをよろしくお願い致します とあるのであえて書きますが、その会社とは離れて(給料もあきらめて)別の会社に就職先を探しましょう。

noname#158533
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!!

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

相談者の場合は、退職扱いになっていない可能性が十分あります。 退職には、最低2週間前には会社に意思表示しないとなりませんから1週間では通用しませんし、会社規定があればそれが優先されます。 会社の就業規則で1か月前までにとあれば、それが優先されます。 正直、間違った行為をしているのは相談者ですから、下手をすれば会社に損害を与えている可能性も否定できません。 電話だけで、退職ができると本気で思っているのでしょうか? もし、そうなら非常識も甚だしいとしか言えません。 退社には、退社をする手続きがあり、それを終わらせるまでは退社にはなりません。 もし、損害があった場合は給料の請求をするのですから、損害が請求されれば支払う義務もでてきます。 損害とは、相談者の身勝手な行動で他の社員が残業を余儀なくされた、新しい人員の確保に費用が掛かった等が当てはまります。 振込にする義務は、会社にはありませんから「取りに来い」で通用しますし合法です。

noname#158533
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!!

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

給与は、通貨すなわち現金で払うのが法律です。振込はあくまでも例外です。 また、あなたの退職の意思表示は、言った言わないの性格の物であり、退職の意思表示として認められるかは定かではありません。また、法的にも事前に申し出なければならず、無断欠勤や正式な退職の意思表示のタイミングによっては、会社があなたに対しての損害賠償の対象となることでしょう。 あなたの言うように別問題ですが、あなたが社会人として間違った行為を行った責任は、よほどの給与で無い限り、新入社員の1週間程度の働きで埋められないと思います。 私が会社の担当者であれば、無断欠勤などからの退職とその理由等の確認作業を含め、給与の支払いを例外的な振込などを行わず、現金で払うためにあなたを呼び出すことでしょう。あくまでも勤務で無いので交通費は出ませんし、その場で給与計算が出来なければ、後日の支払いともなるでしょう。 さらに、あなたが法的な責任の追及を会社にするということは、会社も法的な手段を講じるかも知れません。損害賠償手続きとして示談が済むまでは、供託などを扱うかもしれません。 その規模の会社であれば、法律の専門家の顧問契約もあるでしょう。 別問題であっても、あくまでも会社とあなたの問題です。最終的に一緒に考えることでしょう。 権利を主張されるのであれば、義務も考えましょう。

noname#158533
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>そもそも払う気があるなら、口座が分からないから給料が払えないと思った時点で連絡してくるでしょうし。 違います。 賃金は全額を通貨で支払わなければならないというのが法律です。 なので、会社が貴方にお願いして口座振込みにさせてくださいと 頼まない限り振込みはできません。 貴方が会社に賃金を取りに行かない限り支給はされないでしょう。

noname#158533
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

関連するQ&A