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生命保険の貸付について。

弁護士に依頼をしてるものですが、生命保険を契約してるのですが 問題点がります。 1つは、解約返戻金の範囲ないの貸付(11万程です)なのですがそれも 借金になるのでしょうか?債権者一覧に記入しないといけないのでしょうか? 2つ目は、自分の入院保険なので解約してもよいと考えてるのですが (解約金は二万ぐらいです。)ここで解約したとなれば もし、これも借金とみなされたときに、1つの会社だけに返済したという事になるのでは(1つでも返済してはいけないと書いてあったのですが)と思い相談してるところです。 どなたか、教えて下さい。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

貸付=借金です。 だいぶ お疲れですね。

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