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至急お願いします

すいません、回答お願いします! 先ほど某ビデオ屋で車を駐車した際に、縁石から鉄の塊が飛び出ていました。車のバンパーに傷がつきました。 店側に修理台とか請求出来るんでしょうか?

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

民法717条は下記の通りです。 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 この質問だけでは、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある」か否か判断できません。 縁石から鉄の塊が飛び出た状況及びその理由しだいです。

回答No.1

残念ですか、前方不注意ですね。 文句は言えても、修理台とか請求の請求は無理でしょう。 では、腹の虫は治まらないと思いますので・・・ 文句言うなら、駄目元で、相談・文句言えば? 大手ビデオ屋なら、イメージダウン考えるかも!

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