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離婚後、元夫が私の携帯電話を使い続けているのは法的に問題ある?
- 離婚後、私の携帯電話を元夫が使用し続けていますが、名義変更手続きができない状況です。
- 元夫からは解約を求めるメールもありますが、養育費の話し合いがまだ進行中なので連絡を取りたいため、解約することを考えています。
- 解約手続き後の携帯料金の支払い義務は私になるのでしょうか?今後家庭裁判所を通して養育費請求の調停を申し込む予定です。
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法的に整理すると下記のようになります。 携帯電話会社と質問者さんとが、携帯電話に関して契約を締結しています。 質問者さんと元夫との間では、その携帯電話を使用貸借する契約が、文書でなく口頭で成立しています。 使用貸借とは、民法593条~600条に規定されており、法律の専門用語です。 この使用貸借に関して、借主(元夫)が携帯電話の料金の費用を負担しています。これは、民法595条の規定と合致しています。 ところで、民法597条の規定により、貸主(質問者さん)は、借主(元夫)に対して、何時でも携帯電話の返還を請求する権利があります。 既に、質問者さんは、携帯電話の解約の意思表示を借主に伝えています。 >このまま解約手続きをして、法的には何も問題ないでしょうか? 携帯電話の返還を何時でも請求することができることに鑑みて、貸主(質問者さん)が携帯電話の解約をすることは問題ありません。 >携帯電話の解約のことで、こちらが不利になる可能性はありますか? 解約の意思表示を元夫に伝達した証拠を保持している限り、質問者さんが不利になりません。 >また解約手続き後の携帯料金の支払い義務は私になってしまうのでしょうか? なりません。質問者さんと携帯電話会社との間の契約は、解約で終了しているからです。 携帯電話会社と新たに契約を締結した人、多分、元夫が料金を支払うことになります。 義母の携帯電話についても、元夫の携帯電話と同様です。
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- Bluetears7
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これから調停に申し立てをする予定なんですね? 不利になることはありませんが 解約の旨は内容証明にて郵送すると いいですよ。 そうすれば「断りもなし」に解約したことにはなりませんし 文章として記録に残ります。 他人様に通告やお知らせをしなければいけない時は 双方に記録が残るように郵送することです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 内容証明が必要なのですね。 内容証明は自分で文書にして郵送するだけでOKなのでしょうか? 色々調べてみます、ありがとうございました。
契約者はあなたで使用者が元旦那や義母になっているようですね 色々話し合いをしなくてはならないのなら連絡は着くように段取りを先ずして、それから携帯は解約すれば法的にはもう他人ですしあなたが契約者であること自体がおかしいですよ。安心して手続きするべきです。契約者名義を変更するのが向こうさんにとっても最善だとは思いますが。多分手続きに行くのが面倒なんだと思います 委任状があればあなたが窓口にいけばいけると思うんで窓口に行って委任状をもらうのもよいと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 委任状は以前携帯会社にいただき準備したのですが、先方に私の運転免許証の写しを渡さないと手続きできないとのことでした。 運転免許証の写しは安易に他人に預けても良いものなのでしょうか?金銭的にだらしない元夫なので何か悪用されては困るということもあり、手続きが滞っている状態です。 私としても現在使用している携帯を突然解約するという行為はできれば避けたく、色々調べたり、先方にも再三名義変更の手続きをお願いしていたのですが。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 今後なるべく解約金等のかからない時期をみて、解約をすすめることとします。 アドバイスありがとうございました。