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離婚後、自分名義の車について

最近離婚した者です。 私名義で車屋のローンで 夫がメインで乗る車を購入。 離婚時に持っていかれてしまいました。荷物を運んだら返すと言っていたものの、まだ返ってきません。 月々の支払い分をよこす訳でもなく‥いくら催促しても、車を返す気もお金を払う気もないように思えます。 自分でローンを組むと、手続きした(申し込みし、審査が通った)と言ってましたが、それから一ヵ月。 何にも連絡ありません。 聞いてもはぐらかします。 困ってしまっています‥ 私名義の車です。 支払いも私がしています。 返して等、いくら催促してもダメです。 そこで、 車の合鍵は持っているのですが、その鍵で持ってきてしまっても大丈夫でしょうか? 財産分与という事で 調停をした方がいいのでしょうか? 宜しくお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

法律的には、その車の所有権者は質問者さんです。車の名義もそうですし、実際にその車の購入代金を支払っています。 質問者さんは、裁判を通じて、その車の返還を請求してもよいし、車購入費の金額を損害賠償として請求してもよいです。催促は電子メール等にして、その記録を残し、訴訟の証拠に使うことを勧めます。 合鍵でその車を持っていくのは最終手段であり、なるべく避けることです。警察は問題にしないでしょうが、元夫が窃盗と騒ぐ可能性があるからです。法の建前は、自力救済を禁じています。 裁判を通じて、車の返還を請求するのが無難です。この訴状に慰謝料の請求を追加してもよいです。 訴状 ?地方裁判所御中 原告 質問者さんの住所、氏名、電話番号 被告 元夫の住所、氏名、電話番号 請求の趣旨 被告は、原告に対して、自動車(ナンバー等で特定)を返還せよ。 請求の理由 ?年?月?日に、原告と被告とは離婚した。 自動車の名義は原告である。離婚の前後を通じて、車のローンも原告が支払っている。 離婚の際に、被告が、原告の自動車を持ち出した。原告が被告に対して、自動車の返還を求めた。しかし、被告は返還を拒否した。 そこで、訴訟に及んだ。 証拠の添付 甲第1号証 車のローン契約書 訴状は、大体、こんな感じです。 元夫も事実を大筋で認めるでしょうから、証拠の添付もそんなにいらないように思えます。手抜きをするのなら、この質問及び回答をプリントアウトして、甲第1号証として訴状に添付すればよいです。 訴訟というと色々と先入観がありますが、何とかなるものです。勝ち筋ですよ。 それでは。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

あなた名義でローンもあなたが払っているなら、乗って帰っていいでしょう。あなたの物ですから。 離婚後でしたら他人の物になった車です。 また、あなたが引っ越しなどして住所が変わっているならローン会社に言って、住所変更しないとダメです。 まあ、乗ってきてしまって、タイヤロックやハンドルロックでもしてしまえば再度乗られることも無いです。 http://www.kiramek.com/japanese/products/2000m.html http://store.shopping.yahoo.co.jp/sunwood/rbc5.html

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