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風水建築と詐欺について
- 風水建築の人に家を訪れた結果、砂を買わされ、その後にトラブルが発生しました。
- 砂を買ったことが原因で持病の発作が繰り返し起こり、精神的なショックを受けました。
- 風水建築の人のテクニックは詐欺の域に達していると思われますが、裁判は難しいかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
念願の一戸建てについて、波動が低いとか、持病はこの家が原因とか、いわれていい気分の人はいないし、まるで呪いの呪文のようにいうのは、ひどいですよね。悪質商法ですよ! 民事事件と刑事事件で検討します。 民事的には、民法96条は詐欺又は強迫による意思表示はこれを取り消すことができると規定しています。呪いの呪文のようなセリフは、民法96条の強迫(脅迫でない)に該当します。また、質問者さんを騙しているので、民法96条の詐欺にも該当します。 従って、民法96条に基づいて、砂を購入し、庭に撒くという契約は取り消すことができると解します。 また、消費者契約法に基づいて、契約が無効又は取り消すこともできます。 次に刑事事件について検討します。 刑法246条は詐欺罪に規定しています。 刑法246条は、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する、と規定しています。 本件では、砂を買った対価として金銭を支払っているので、法律上は売買契約であり、その砂に摩訶不思議な効能があるとセールストークをしたということになります。また、砂を播くのも、エクステリアの工事のように費用が発生すると主張しても法律上は通ります。妖しい商売ですけど、詐欺罪かもしれないで すが、詐欺罪が成立すると断定しずらいものがあります。 被害者が多いときには、詐欺罪として警察が摘発するかもしれませんけど、この質問だけでは微妙です。 現段階では、詐欺罪という刑事事件は立件できないが、民事事件として契約を取り消すことはできると思われます。
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- michael-m
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まず、神社などの御利益とこの件を一緒にするのは完全に間違いです。 神社などは祈祷をする事をうたっており「○○祈願はxx神社へ」というようにしています。 祈願は相手が何かをしてくれるのではなく、自分の努力の上に「+α」で得るものです。 願えば効くがあると言っているのは、テレビなどのマスコミや自称事情通などの風評であって、マトモな神社やお寺はあくまでも「祈願においで下さい」と言っているのみです。 これは医療も同じです。よく「治らなかったから金を返せ」という輩がいますが、癌手術で死んでも詐欺ではありません。医療というのは施術に対しての報酬で成功報酬ではないんです。これも自称常識人やマスコミの偏った宣伝と詐欺的商法で稼いでいる医者の広めた風評です。 今回の件については、詐欺的商法で稼いでいる医者と同じようなものです。 「これは絶対効く」とか「こうすれば大丈夫」等というものはこの世にありません。 そこがマトモな職業人と詐欺師の違いなんです。詐欺師は99%の真実を使って人を信用させ1%の嘘で儲けます。 でも世の中では1%の嘘によって99%の真実を嘘だと決め付けるのです。これもまたマスコミやそれを利用する詐欺的商法だといえます。 今回で言えば風水という正統なものを利用して人を騙したわけです。 これを占いだからとか宗教だからという人は、結局騙される側になるのです。科学だって節電機器や健康法などでの詐欺は占いや宗教以上に多いのですから。 まずは消費者センターや警察に相談をしてください。他にも被害があれば専門の弁護士を紹介してくれるかもしれません。 業者であるなら他にも同様の被害があるはずです。同じような被害が多ければ犯罪として立件する事も容易になります。 お金の大半は戻ってこないかも知れませんが、まずは被害を主張する事が第一です。
お礼
お礼が遅くなってすみませんでした。 丁寧な回答ありがとうございました。 消費者センターに、連絡するレベルの事例なんですね。 なんかスッキリしました。 HPでは直接鑑定はやめたようですし、やはり、苦情が多かったのでしょうかね。笑 ですが、事務所で安価な講座でお客さんを呼び、徐々に高額な商品を買わせる手法をとっているようです。 今では、地元のカルチャーセンターにまで風水教室を開いていますが、被害者が増えない事を祈ります。 丁寧な回答ありがとうございました。
補足
消費者センターに連絡をしました。おっしゃるとおり、 >同じような被害が多ければ犯罪として立件する事も容易になります。 >まずは被害を主張する事が第一です。 と言われました。 現段階で、犯罪としての立証や注意などすることはできない(信じている人がいる、もしくは信じる事は自由なので)が、同じ様に連絡をする人が多ければ、できるので、言ってくれてありがたいといわれました。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 丁寧な回答ありがとうございました。 強迫については、言った言わないになりそうですし、(もちろん言っていないといいますよね。笑)メールも残っていないので、立証するのは、難しいかもしれません。でも、だまされたんですね。立件は難しそうですが、金額は多くはないのですが、調べたらこうだったので、契約を取り消してほしいとか、詐欺に当たるかもしれませんよ、と言えば、先方もビックリするかもしれませんね。人の弱みに付け込むようなやり方は、本人承知の上でしょうし、態度が本当に小馬鹿にするようなかんじだったのに、今も、HPで善人の笑顔で、風水で人に幸せにしたいと豪語しています。苦笑 回答を読みながら、目頭が熱くなってしまい、とても癒されました。やっぱり、詐欺だよね。。。って。モンモンとしていたので、本当にありがとうございました。
補足
彼女がこの商法を繰り返せば、詐欺罪になる可能性があることがわかり、 法律について知りたかったので、こちらの方をベストアンサーにさせて頂きますが、他の方も、ありがとうございました。