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産業医は月に1回以上職場を巡視するって実際どうなの

安全衛生に関する規定(法令)の中に、月に1回以上職場を巡視する旨の文言がありますが、中小企業では産業医の配置ですらできないと思います、私の勤務する会社では産業医契約をしている医師はいますが、月1回には程遠く年2回の講和程度しかしていません。 (1) 実際どのような対応をされている会社が多いのでしょうか。 (2) 巡視に代替え(簡易的)できるようなものは何かありますか。 (3) ペナルティは何かあるのでしょうか。 ご享受のほど、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

実際は社員の健康診断を実施する病院として利用する、社員の病気通院なでに利用する位ではないでしょうか。

haru06sou24
質問者

お礼

確かにおっしゃる程度しか利用はないですよね。 やはりそうなんでしょうか。法令順守が叫ばれる中 厄介な法令で困ってます。 ありがとうございました。

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