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離婚協議書

旦那の身勝手 家族のことを考えず 自分勝手にやりたい放題… 離婚の気持ちも変わらない とのこと。 私ももう我慢できず、離婚の方向へ… 協議書のはじめの書き出し?例えば夫の○○によることが原因で結婚生活が破たんした とか… 何て書くのが正しいですか?

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  • 783KAITOU
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回答No.1

離婚協議書なるものは、夫婦関係解消のための条件を書き留める私文書ですので、そんなものは在ってもなくてもどうでも良い物です。婚姻生活解消するに当たっての夫婦の約束事ですので夫婦で決めた事を書き留めておけばいいだけの話です。 ↑これではご質問のアドバイスになりませんので、離婚協議書をお書きになる場合の書き出しは、以下でいいでしょう。 離婚協議書サンプル 私たち夫婦、夫「〇〇××」妻「□□△△」は、価値観の相違によりこれ以上婚姻生活の継続は不可能だと判断し、以下の条件にて離婚に合資しました。と、書き出しの文言を書いた後、条件を箇条書きに書けばいいでしょう。そして、最後に、夫婦が円満に話会った結果の合意内容である、ということを書き添えて、日付と、夫婦双方の住所、氏名、印があればいいでしょう。 尚、離婚原因を冒頭の文書に書き入れても入れなくとも特に問題はありません。要は、夫婦で話会った結果のものであると言うことと、合意事項(条件)が具体的に書かれていればいいのです。 しかし、離婚協議書なるものは、このままでは何の役にも立ちません。夫婦の約束事ですので、第三者の権利を侵害しない限り「反故」にしても問題ないものです。つまり、協議書を夫婦で交わされた状態のままでは、何の法的効力もありません。 従いまして、協議書の作成が終わったすぐ後に、お近くの公証役場に行かれて「確定日付印」(1通700円)をもらっておかれることをお勧めします。そうすることで協議書を交わした効果が発生します。

その他の回答 (1)

noname#171468
noname#171468
回答No.2

協議書とは、双方協議出来た内容を双方確約出来た証拠文です。 質問者さんが、一方的に認めただけの内容なら、思いつきを書いたとしか理解されません・・・ 離婚で協議出来ないなら、家裁を使うか、仲介で弁護士を介入して貰うかです・・・ 質問タイトルは何も意味しませんけど・・・・

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