- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害事件被害者です、加害者は罰刑?今後の慰謝料請求)
傷害事件被害者、加害者の罰則は?慰謝料の請求について
このQ&Aのポイント
- 看護師が飲酒搬送患者の手当をしている最中に、患者に噛みつかれ傷害を受けました。加害者に対する罰則や慰謝料の請求について悩んでいます。
- また、会社の飲み会で搬送された患者が事件後も飲酒をしていることに対しても不満があります。
- 治療期間や業務復帰までの期間に対する請求方法についてのアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
慰謝料は、日弁連慰謝料青本表を元にして請求するのは妥当と考えます。 治療期間終了後、通常業務ができるまでの期間、要するに、約2カ月分の慰謝料は、通院期間の慰謝料より低額で考えるのが妥当かと存じます。 相手は損害額が30万円と主張し、被害者は損害額としてさらに高額を主張しています。話し合いで解決するか、さもないと訴訟を通じて解決することになるかと存じます。 弁護士手数料を考慮すると、訴訟を回避することが賢明でしょう。すると、日弁連慰謝料青本表の範囲で上限を主張して、日弁連慰謝料青本表の範囲で下限で妥協することはやむを得ないと考えます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
補足
もう一つ、お願いします。この危険が予知される為に警官を要請したにもかかわらず、事件が発生したことについて、警察相手に訴訟を起こすわけではありませんが、すごくわだかまっています。被害届の際も、含めて話していますが、[気持ちはわかるんですが、自分は現場にいなかったのでなんとも申し上げられなくて…]と、警官。 何かこのわだかまりをスッキリする方法はありますでしょうか?