• ベストアンサー

逮捕状

いつもお世話になってます。 前に相談した事について 教えて頂きたく投稿しました。 質問履歴を見て頂けるとさいわいです。 刑事さんから 恐喝罪で相手を逮捕しました。 と連絡が来ました 逮捕状とは どのように出るんでしょうか? 今後の予定。刑事さんは 取り調べが始まって マジックミラーで相手を確認して欲しいと… 今後、相手はどうなるのでしょうか? どのように進んで行くのでしょうか…? すみません。動揺してて 解りづらい質問してしまいまして… よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

質問履歴を拝見しました。このようなことがあって不起訴になったら納得いかないというのも良くわかります。起訴を勝ち取る手段はあります。 しかし、cimeyunoさんのプライバシーの観点から、誰もが閲覧できるサイトで詳細を回答するのも差しさわりがあるので、こちらのアドレスに連絡ください。ネット掲示板と同様の無料相談です。 patentcom007@gmail.com

その他の回答 (4)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

3番のお礼に対して回答します。 相手が不起訴になれば、相手は刑事裁判を受けず、社会に戻ってきます。 質問者さんは、今まで通りの生活を続ければよいだけです。相手が質問者さんに何か連絡したりするのが心配でしたら、別の対策が必要です。 相手を逮捕した警官にお願いして、ストーカー行為規制法4条の警告の申出をするようにしてください。この警告により、逮捕された相手が、質問者さんにストーカー行為をすることを止めさせることができます。例えば、逮捕された相手が、質問者さんの自宅に待ち伏せしたり、電話をかけたりすることをしてはならないという警告をすることができます。 まだ疑問があれば、回答します。

cimeyuno
質問者

お礼

ありがとうございます。 何か不起訴になったら 納得いかない気持ちになりました。 質問履歴を見て頂けたら幸いなのですが… お金を借りた私は 立場がないかもしれません。 けどヤクザとかデリとか言われ 誓約書を書かされ 無理やり性行為をされ… 怖い思いしました… 我慢すれば良かったかもしれません… 何かごめんなさい… 何度も何度も。 相手を逮捕しました と警察から連絡きて なぜか動揺してて… 回答者様に頼ってしまい…

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

2番のお礼に対する回答です。 質問者さんは、弁護士に依頼する必要はありません。逮捕された被疑者が、弁護士を依頼するという意味です。

cimeyuno
質問者

お礼

ありがとうございます! 質問させて下さい。 不起訴になった場合 私を含めどうなるんでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1)逮捕状 これは、司法警察員が犯罪事実を証明できる証拠を添えて「裁判所」に対して容疑者の身柄を拘束する請求をします。 1)逃走の恐れがある 2)証拠隠滅の可能性がある といった理由で、身柄拘束が必要と請求して裁判官が妥当と判断したら出されます。 >マジックミラーで相手を確認して欲しいと… これは、逮捕した人物が間違いなく容疑者であることを、被害者が確認したという「証拠」になります。 >今後、相手はどうなるのでしょうか? 逮捕後、48時間以内に検察庁に身柄を添えて送検(事件を検察庁に送ること)をして、更に勾留をするために裁判所に勾留申請をします。 最初は10日の勾留となりますが、さらに10日の勾留延長に申請が大半の場合されます。 合計20日の勾留の最終日に、検察官は裁判所に処罰を求めて「起訴」をします。 裁判所は、起訴状が届いた時点で整理番号を付けて事件係りに送り、担当裁判官を決定します。 その後、裁判官の予定を確認して「初公判日」を決定し、検察庁と容疑者あてに送ります。 容疑者が、弁護士費用が払えない場合は「国選弁護人選任届」を裁判所あてに出すのですが、実際は留置場でしたら警察官に言えば手続きがされ、拘置所の場合は刑務官に言えば手続きがされます。 その後、初公判までには拘置所に移送されますが、拘置所の定員の関係等で警察から裁判に行く場合もあり、これはどちらになるかはわかりません。 初公判で、人定質問(本人確認)、検察官による起訴状朗読、被告及び弁護人の罪状認否があり裁判が始まります。 そのあとは、証拠提出・被告人への検察官と弁護人質問があり、状況次第では証人として被害者も出廷する場合もあります。 それらを経て、検察官の「求刑」があり、弁護人による最終陳述があり結審となります。 次回は、判決公判となり裁判官が判決を読み上げて裁判は終了します。 (恐喝) 第二百四十九条 (1) 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 (2) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

cimeyuno
質問者

お礼

ありがとうございます! 恐喝…誓約書を書かされ 強姦もされました。 私は弁護士さんを 立てなきゃいけないのですか? すみません…また質問して

  • advanced7
  • ベストアンサー率9% (52/551)
回答No.1

相手がその人かどうかの確認です。 それから、警察は、犯人の調書を取り、犯人が自白したら、その確認作業をして、間違いないのであれば、検察へ送られます。 そこでも、調書を基に確認して、裁判します。 刑が確定すれば、何ヵ月か刑務所へ送られます。

cimeyuno
質問者

お礼

ありがとうございます!

関連するQ&A