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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ラーメン店で火傷)

ラーメン店で火傷した 初めての訪問で何をすべき?

このQ&Aのポイント
  • おとといの夜、近所のらーめん店に行き、つめ麺を食べました。
  • ただし、注文後にどんぶりの底が熱く、火傷をしてしまいました。
  • 初めての訪問であり、店側には注意書きや注意促しはありませんでした。火傷の責任はどちらにあるのか、そして通院費などを請求できるのかについてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159900
noname#159900
回答No.7

No.1です。 >どうすればいいのか、困り果てております。 この表現が適切で無いのは、判りました。あなたを支持します、他の客が同じ目に遇わないように又、店主の態度を直す為にも。 その上で、一般の方は権利意識が低く、どの様な場合でも「書いてあるじゃないか!」との発言がありますが、それは法律では通用しません。 先ずは、はっきりと分かりやすく書くこと・・気が付く難いところでは、意味を成しません。 その上で、「なべ底がかなり熱くなってます、との注意発言、更になべ底に触らない工夫」これが必須条件になります。 アメリカは関係ありません。私は特殊と思ってます。それで稼ぎたい弁護士が氾濫してるのです、依頼料だけでもと。 国民生活センターは素人以下の存在で、被害件数が多い場合や重大な問題でありそうな場合に、アンケートとして・・要は公務員的な対応です。 (宜しければ、私のプロフィールを編集致しました。私の正義感から再投稿致しました。)

その他の回答 (7)

回答No.8

裁判したら、一応訴えは認められるけれども、質問者さんの過失も7-8割くらい認められる、という案件だと思います。IHヒーターが加熱のためのものであるならその上に乗っているものも熱くなっているのは通常分かるはずです。 とはいえ、店の方も、出すときに「熱くなっているのでお気をつけ下さい」とでも言うようにすれば防げたものではあるので(IHは火が出ないので誤解しやすいのも確かだし)、2-3割くらいの過失でしょうか。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.6

民事的には、質問者さんが店に対して損賠賠償の請求をすることができます。 ラーメン店は、お客さんが火傷をすることなく、ラーメンを食べることができるようにする安全配慮義務があり、その義務に違反していると思われます。 一方、火傷したのは、お店の落ち度(法律的には過失)が100%というわけではなく、質問者さんにも落ち度があるように思われます。 火傷の治療費は軟膏など1000円~2000円、医師の治療費は1万円になるかならないかと思われますので、お店と質問者さんが折半にするという線で、お店に対して提案してみては如何でしょうか? お店からお金をもらう場合には、軟膏などのレシートを渡して、お店が経費で落とせるようにすることです。 あるいは、お店に対して、治療費を金銭として支払うことを請求する代わりに、その金額のラーメン無料券で和解するのもよいと思います。 損害額が少額なので、30分5250円で弁護士に相談すると、相談手数料の方が高くなり兼ねません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 私が不満に思っていることは、「なべ底がかなりの高温なので注意した方してください」くらいのことを張り紙に書くべきではないか、ということです(他のお客さんにも注意を促すため)。 まともなクッキングヒーターなら、本体に小さい字かも知れませんが、警告や注意書きなんかがあるのでは? 自分のところだと、たまたま手元にあるのは1台だけですが、側面に三角のびっくりマークで「やけどの恐れあり」って表示はありました。 背面に注意書きあるが店舗に据え置きで確認できないとか、上面にあるがどんぶり乗せると読めないとかなら、商品出すときに一声あった方が親切だとは思いますが。 > 通院費くらいは請求できるものなのでしょうか? > またその場合、どういった順序で交渉した方がよいのでしょうか? 治療費や通院費の請求はちょっと厳しいとして、注意書きの表示や、商品出す際に一声かけるとかの業務改善を求めるのなら、行政の相談先として、消費者センターに間に入ってもらって話し合いとか。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2382)
回答No.4

あなたが自らのミスでした火傷なのでなんら店側に責任はありません。 アメリカじゃあるまいし。

mo_mo_nga
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。 たしかに他の回答(アメリカの事例)が私も知っております。 ですがどんぶりの底で火傷をするなどと夢にも思っていなかったので... (IHに直接触るとか、ラーメンを自分の不注意でこぼす場合は当方に100%責任があると思いますが...) ありがとうございました。

mo_mo_nga
質問者

補足

今回の原因を自分なりにもういちど考えてみました。 おそらく、私はらーめんが好き(特につけめん)で他店でスープ割を注文するときに、気軽に片手でどんぶりを持ってカウンターの上に載せてしまうクセ? があったからだと思いました。

  • mars180sx
  • ベストアンサー率31% (37/119)
回答No.3

「ヒーターの温度を上げると味を損なう」 という注意書きを見ていたことから、ヒーターがあったことは 理解しており、用事でも無い限り「ヒーター」とはどういうものか 一般人であれば把握できます。 申し訳ないですが、一般的には質問者様の主張は通りません。 本当に気になるようであれば、まず病院に行って治療することが 自分の体のためだと思いますけど?

mo_mo_nga
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。 >ヒーターの温度を上げると味を損なう と確かに注意書きはありました。 私が不満に思っていることは、「なべ底がかなりの高温なので注意した方してください」くらいのことを張り紙に書くべきではないか、ということです(他のお客さんにも注意を促すため)。 また他二名の方からアドバイスいただきましたが、やはり過失の割合が私のほうが大きいようですね。 こういったケースは初めてだったので、どうなのかな? と疑問に感じ質問してみました。 (自分の不注意でラーメンをこぼしたとか、コーヒーをこぼしたとか、IHヒーターに直接触った場合は100%こちらに非がある認識はあるのですが、まさかどんぶりの底でやけどするなんて夢にも思わなかったので) ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、相談者の落ち度になります。 そもそも、クッキングヒーターとは何でしょうか? 保温加熱をするものという知識は、一般常識で知られています。 当然、そこに乗せているドンブリも加熱されていることは、容易に判断ができます。 >・一応火傷の様子をみて、どうしようかと判断できずにいる状態です。 >店側に落ち度があるのなら、通院費くらいは請求できるものなのでしょうか? これは、請求はできません。 先に書いた理由が、今回の相談者の落ち度ということになりますから、請求があっても相手には支払う必要性がありません。 少し前に、アメリカでドライブスルーで「ホットコーヒー」を注文して、そのコーヒーを飲みながら運転しており溢してしまい、火傷を負ったのはコーヒーが「熱かったから」という理由で損害賠償請求をしたというのがあります。 よく似ていませんか? 今回は、相談者さんの過失が大きい状態ですから、諦めた方がいいでしょう。 これが仮に、ホットプレートに直接当たったとしても、相談者の注意義務の範疇になります。

mo_mo_nga
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。 >アメリカでドライブスルーで「ホットコーヒー」を注文して この事例は私も知っております。そして私に多少なりとも過失があったこともわかります。 ですが、コーヒーが熱かった=どんぶりの底が火傷するほど熱かった という認識でいませんでした(熱いという認識はありましたが、まさかここまで熱いとは思いませんでした)。 貴重なご意見ありがとうございました。

noname#159900
noname#159900
回答No.1

>どうすればいいのか、困り果てております。 変な言い回しだね! >今日は痛みもなく、とりあえずオロナインとばんそうこうを貼ったままです。 通常は、あなたが店の責任者への厳重な注意で、店長は「謝罪に伺わせて頂きます。済みませんでした。対策をきちんと取ります。・・・次は無料にさせて頂きますので、又お願い致します。」で、あなたの家に和菓子か何かを持って謝罪に来ます。 それが通常と思いますが。 オロナインとばんそうこうの代金、千円程度の要求はOKです。 もっと何か期待しますか?

mo_mo_nga
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。 私は別に高額な請求をしたいわけでなく、アドバイスの通りの薬代(もしくは一度だけの通院代)と他のお客さんが今後同じような目にあわないように注意書きでも貼っていただければと思っただけです。 ですのでとくにそれ以上の期待はしておりません。

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