TPP、特にISD条項について
TPPに含まれているというISD条項についてお尋ねします。
先日、国会内で佐藤ゆかり議員の質問の中で取り上げられていたのを聞いていて、疑問に思ったのですが、
ISD条項は『これから新たに設ける』規制に対して発動するのでしょうか?
それとも『現在設けられている』規制にも適用されるのでしょうか?
また、適用される範囲は限定されているのでしょうか?(適用範囲のポジティブリスト化?)
詳しい方いらっしゃいましたらお答えください。
~~以下は質問した理由~~
佐藤ゆかり議員の質問では、水資源の保護や公共事業の例が出されていましたが、
質問のニュアンスとしては、
”『これから』外国企業への規制や、地元企業の優遇ができなくなるけど、いいんですね?”
と言っているように聞こえました。
例としてあげられたカナダの事例も、州政府が米企業へ水売買の許可を取り消したときに訴訟が起きた、というものだったと思います。
この場合でも、国家主権とか問題がありますが、
自由競争とはそういうものだ、という考えの人がいるのもわかります。
また、注意は必要ですが、国が崩壊とかいうところまではいかないような気がします。
ただ、『現在』の法律、規制にまで適用されるとすると大変なことだと思います。
ネットでみかけたので一番やばそうなのが銃規制。日本の規制ほど厳しいのもないでしょうから、
銃器メーカーがいちゃもんをつけるにはもってこいな気がします。
著作権や商標もアメリカ並みに厳しくなると思うと、息苦しく感じます。
他にも、素人考えですが、金融の規制(空売り、レバレッジ等)、建築基準法(耐震)なんかも思いつきました。
土葬が規制されているから葬儀社が参入できない、とか言われたらどうするんでしょう。
無制限に認めてしまうと、仮に交渉が対等に進むとするなら、
アメリカや他の国にも同じことが言えるので誰のためにもならない条文だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 全てを読む余裕が無くて申し訳ないです。