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生きている間に、息子に手渡した年金などの全財産の管理について
祖母が年金を含む全財産の通帳などを世話をみてもらっている息子へ手渡したのですが、日々のいじめが、ますます濃厚になって来て、後悔しています。 本人の意思が変われば、取り返す事が出来ますか?年金は役所に本人確認が出来るものを持参すれば、口座番号がわからなくても、口座の変更ができますか?
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- bisromani
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回答No.1
>本人の意思が変われば、取り返す事が出来ますか? 通帳の管理を任せただけで、贈与したわけではないのですね。 だったら、「自分で管理するから返してほしい」と息子さんにおっしゃればいいでしょう。 息子さんは返す義務があります。 ただし、おばあさまに痴呆があり、息子さんが成年後見制度による補佐人か後見人になっている場合には、ちょっと面倒になります。 後見人は、家庭裁判所によって選任されているからです。 この場合は、息子さんに虐待されているから後見人を変えたいと、家裁に申し立てる必要があります。 (代理人が申し立ててもかまいません。) 後見人でない場合は、新たに銀行口座を作り、年金の振込先の変更を役所に届け出ればいいのではないでしょうか。 年金手帳を息子さんが渡してくれない場合でも、役所に頼んで年金番号を調べてもらうことはできるはずです。 まず役所に電話で問い合わせなさったほうが早いと思いますよ。