• ベストアンサー

児童手当及び子ども手当について

平成21年6月の「現況届」を申請し忘れて、今までに至っています。 役場の係に尋ねたところ、2年が経過しているので無効で受給されないとの事、受給資格が証明されたら少しでも遡りで受給はして貰えないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wiz0621
  • ベストアンサー率42% (182/430)
回答No.1

提出が遅れても、2年以内なら"差し止め"として保留されるんですが、 2年経っているのなら話は別だと思います。 児童手当法23条、子ども手当法24条に "支給を受ける権利が二年を経過したときは、時効によつて消滅する。"とばっちり書いてますね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO019.html 仮に過去に権利があったことを証明できても、(単純に忘れてたとかで時効の停止の手続きをしていないなら) 残念ながら今現在、その権利はすでに消滅しているんです。 子ども手当てに限らず、国からお金を受け取れる権利の時効はきっちり決まっていますので 他にも書類が届いていないか、チェックしたほうがいいですよー。

630139
質問者

お礼

法律でも定められているのですね! 今度からは封書等チャンと開封して確認したいと思います。 いい勉強になりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A