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調剤薬局の開設について

調剤薬局を開設する予定があるのですが、 申請の際に必要な人員について教えてください。

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noname#6384
noname#6384
回答No.3

#1です。 知人が開局したときに、 “「お昼休みなどや、休憩時間の交代、また病欠などいざという時の為に、交代で出られる薬剤師がいないとならないだろう」 と担当者から言われ、最低でも2人は薬剤師がいないと、なかなかすんなり許可時に話が進まない ”、 ということでしたよ。 担当者や地域によって違うかもしれませんが、開局した知人とその他の経営者(2名)との会話では 「開局には最低薬剤師2名はいるよね。」ということでした。

回答No.2

薬局において必要な薬剤師の員数は「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」(参考 URL)で定められています。 『 第一条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六条第一項第一号の二の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、その薬局における一日平均取扱処方せん数が四十までは一とし、それ以上四十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。』  この定めに合う員数だけいれば良い訳です。ですので,1日平均取り扱い処方せん数が40に満たず,開店時間中この1人が勤務できるならば,1人で構いません。もちろん,この1人が管理薬剤師になります。  なお,一日平均取扱処方せん数の計算は次の様に規定されています。 『 2 前項の一日平均取扱処方せん数は、前年における総取扱処方せん数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。』  詳しくは,お住まいの市か県の担当部署にお尋ねになる事です。どうせ申請時には事前相談が必要なんですから。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=447
noname#6384
noname#6384
回答No.1

最低薬剤師要2名(うち管理薬剤師1名)、 予定予測処方箋枚数÷40=適性薬剤師数(指導される薬剤師の人数) 参考URLが参考になります。

参考URL:
http://medical.tampa.co.jp/Jshp/final/020617html/

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