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名誉棄損か侮辱罪になりますか?

500戸位ある分譲マンションでペット会の清掃活動に出席しなかったペナルティとして 「欠席者〇番館〇〇さん」と掲示されるのは名誉棄損にあたりますか? ペット会員に対し事前通知なしです。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

(名誉毀損) 第二百三十条 (1) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 >500戸位ある分譲マンションでペット会の清掃活動に出席しなかったペナルティとして >「欠席者〇番館〇〇さん」と掲示されるのは名誉棄損にあたりますか? この場合は、名誉棄損罪・侮辱罪は成立しません。 相談者が、欠席を責任者等に「事前通知」をしていましたか? もし、相談者がそのことをしていないのであれば、所属しているその会の規則に違反している場合があります。 居住者の清掃は、確かに強制ではありません。 ですが、そのマンションの居住規約に明記されている場合は、その規約に従うしかありません。 不参加者の名前を貼り出されても、これが名誉棄損に該当することはありません。 できるとしても、「マンション自治会」で話し合うことくらいでしょう。

at8586
質問者

お礼

回答ありがとうございます。名誉棄損には当たらないのですね。 条文まで載せて頂いて感謝します!!

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

刑法230条の名誉棄損罪にも、刑法231条の侮辱罪にも該当しません。 しかし、氏名を掲示された住民が民事的に何らかの措置を取れるか否かは検討しないと分かりません。マンションの管理規約でそのような掲示をする要件を規定することを勧めます。

at8586
質問者

お礼

回答ありがとうございます。民事的にどうか…という事ですね。 管理規約のアドバイスありがとうございました!!

  • katsupoco
  • ベストアンサー率28% (39/138)
回答No.1

専門家ではありません。 私の解釈としては、名誉棄損とは事実と 違うことを言われたり、書かれたりする場合では? と思います。 事実を書かれて、批判などない場合なので、 ならないと思います。

at8586
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かにそうですね。 冷静なご意見ありがとうございました!!

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