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運転免許停止処分書
処分書を持っているのですが、警察署に持っていったとき、警察署ですぐ免許証を返してもらえるのでしょうか?何か署ですることがあるのでしょうか?
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- 呂布 奉先(@N1K2JShidenkai)
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回答No.2
代理猫免許課VER もしかして、3点くらいの違反で初心者2年以内ですか? それならば初心者講習会じゃないのかな?昔にはなかったシステムなんです 管轄の警察署で聞けば教えてくれますよ ハガキは来ないんですね、、、時間指定だから 講習会であると思いますが念の為聞いてください それか12点クラスの違反であれば免許センターで聴聞会(違反を軽くする尋問)がありますが、 軽微になった方を知らないので行く必要は全くないです 大体免停120日以上が対象です 詳しい内容に乏しいので憶測になってしまいます
- 呂布 奉先(@N1K2JShidenkai)
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回答No.1
代理猫免停9回猫VER まず、講習 http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_27.html を受けて期日までに運転免許停止処分書 を持って行って免許を返却してもらう 但し ピンクの紙の期限日過ぎたら無免許扱いです また講習をうけず、90日免停なら90日経過後に所轄の警察に行って返却してもらう 一応流れとしてWEB記載の通り行ってください
補足
私の場合、処分書にしおりが貼ってあって、「11/25 ○○署へ印かん、処分書を持って、事前にTELを」と書いてあります。