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社内預金制度導入の留意点

社内預金制度を作るのですが、よくわかりません。 調べたこと  ・「貯蓄金管理に関する協定」を監督署に届ける。  ・年5厘以上の利子をつける  ・「貯蓄金の管理に関する規程」を定め、周知する。  ・毎年3月末日現在の受入預金額の全額について、同日後1年間を通じて保全措置を講じる。  ・保全措置としては、金融機関等による保証契約、信託会社との信託契約 、質権又は抵当権の   設定 、預金保全委員会の設置のいずれかを選択。  ・貯蓄金管理勘定を設ける場合には、支払準備金制度を併用する。   預金保全委員会の適正運営(委員会の構成、3か月に1回の開催、預金管理状況の報告、議事概要等の周知、記録の保存等)。  ・毎年3月末日以前1年間の預金管理状況を「預金管理状況報告」で監督署に4月末日までに提出。 知りたいこと 1ほかに必要なことはあるかどうか  上記は、監督署hpよりの情報です。都税事務所、税務署関係、登記などの手続で、何か必要なことがあるのでしょうか。ちなみに当社は普通の株式会社です。 2受入預金額について  「毎年3月31日現在の受入預金額」というのは、昨年同日と比較しての増分についてなのか、それとも 過去からあるべき残高なのか。 具体的に、H14年3月末残高100万円、H15年3月末残高130万円の場合、保全措置が必要なのが 前者なら30万円、後者なら130万円ということになります。 3 4つの方法の得失について どの方法がありがちで現実的な方法でしょうか。 4 預金保全委員会について  ・支払準備金制度とは具体的には何をどうすることなのでしょうか。 5 その他  短期の資金繰りとして会社側からの一時借用は可能でしょうか。

みんなの回答

回答No.1

1、利子として源泉納付。   利子として、都民税利子割り納付。 2、全額。つまり、一切。130万 3、全額再預金。 4、不明。 5、不可能。全額預金してある。 特定の信金の外交員を招いて、従業員に直接 積み立てさせるのが、いいよ。 なにも、いらないから。

hide33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 都税事務所処理が必要なのですね。 それと、130万円のバージョンですか。 ありがとうございました。