• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旦那の不倫相手に慰謝料請求)

旦那の不倫相手に慰謝料請求

このQ&Aのポイント
  • 旦那の不倫相手に慰謝料請求の方法とは?
  • 浮気相手との関係や経緯について
  • 旦那の不倫相手からの慰謝料の請求可能性

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

あなたには当然慰謝料を貰う権利があります。 ただし、権利があっても相手に金がなければ支払えませんね。相手に支払い能力がなければ裁判費用だけ丸損になります。下請けの母子家庭の女性に十分な資産がありますかね。 それに、もらえるかも知れない金額はNo.1さんのご指摘のとおりです。 次に、今後離婚するという決意をお持ちでしょうか。もしそうなら、ご主人から慰謝料を貰う権利があります。 ただし、これも相手が支払ってこそです。財産分与のときに貰うもの以外に将来に渡って分割で支払う約束は、守ってくれなきゃ紙切れに過ぎません。そして大概の人が履行しません。これを強制することはまた労力が必要です。それだけやる値打ちのある金額かどうかですね。 また、離婚する気ならあなたが気を回す必要がないことですが、相手の女性にもご主人に対して慰謝料を請求する権利があるかもしれませんよ。 ご主人の言い分がすべて真実かどうか分かりませんものね。 妻とは別れるからとか、もう離婚の話が進んでいるとか、結婚しようとか、そんな嘘を並べ立てていたら、貴女が貰う慰謝料以上のものをご主人が請求される可能性がありますね。 さらに、相手の弱い立場を悪用して関係を迫ったり、継続を強要するなどのパワハラやセクハラが表ざたになれば、民事どころか刑事事件に発展する可能性も少なくありません。 ご主人にはこういったことがなければいいのですがね。ご主人の上司に相談して現在も就業中というのは、会社は女性が被害者でご主人が加害者の事件として捉えている可能性がありますよ。 まず、事実関係をはっきりさせること。相手の女性とも直接または代理人を立てて話すことですね。 その次に、ご主人とどうしたいのか、別れるのかやり直すのか、これをはっきりさせなければ、先のことは決められませんよ。

komachimirai
質問者

お礼

ご回答感謝します。 相手には慰謝料請求をしその後調停のつもりでした。 旦那を全て信用していませんが旦那曰く「裁判となれば出廷する」との部分だけは信用に値するかと・・・。 もし疚しいならば慰謝料請求を反対するのでは? もし裁判になるようであれば代理人を考えています。

その他の回答 (6)

回答No.6

No.2です。 No.5さんの意見について  残念ながら、判例では、不倫をした夫や妻はもちろんですが、不倫相手に大しても慰謝料の支払義務を認めています。  民法上では、夫婦は婚姻共同生活の平和を維持するために互いに貞操を守る義務を課せられており、不倫相手は、婚姻共同生活の平和を維持する権利及び人格的な利益を侵害するものと位置づけられています。したがって、不倫相手に対して損害賠償請求が認められています。  つまり、不倫は不法行為であって配偶者の権利を侵害し、精神的苦痛を与えているから、不倫相手には慰謝料を支払う義務が発生するということです。  ただし、不倫関係が始まったときにはすでに夫婦関係が破綻していた場合には、婚姻共同生活の平和は存在していないので、不倫は配偶者の利益の侵害にはならず慰謝料を支払う必要はありません。  ですから、最後に夫婦間でセックスしたのはいつだったかとか、いつから不倫関係が始まったのかとか、その原因はなんだったのかとか、別居した日や寝室を別にした日がいつかとか、つまらないことが法廷や調停の場で争われることもあります。  しかし、今回の事例では、どうやらご主人が一方的に不倫に及んだと認めておられるようですから、請求権は存在することになります。  法の下では、いくら愛があっても不倫は反社会的行為であって保護されないということになります。  不倫相手は、夫の甘言に騙されたかわいそうな女性かも知れません。しかし、そのことは夫と不倫相手の間で解決すべき問題であって、妻には何ら関係がありません。

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

  >旦那の自白(浮気相手の脅迫?)により浮気が発覚し色々あって 8ヶ月要しましたが別居にいたりました。  素人の意見です。  不倫相手には何の罪もないのではないかと思います。  旦那さんからの誘いに乗っただけ。  相手の女性が旦那さんにお対価を請求しなかった事には若干非があるでしょう。  (つまり単なる性の遊びではなく感情がこもっていた事になります)  旦那さんが既婚であることを知っていたが奥さんと別れる事は望んでいなかった。  性交は女性が望んでも男の側が拒否すれば防げる事です。  女性の側から言わせれば、ただでやられた被害者という見方も成り立つ。    もしばれなければ何の問題も起らなかった。  無理に問題を起こしたのは事実を無理に自白させた  質問者様にある。 という見解も成り立つでしょう。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.4

交際期間は約8ヶ月、性交回数は10~15回なら、立派な不倫です。 基本的に不貞の相手方になった者が負う慰藉料金額は200万円です。あとは、その女性と夫のどちらが交際に積極的であったかです。夫が積極的なら、慰藉料は若干(50万円)位減ります。 不倫前、相談者と夫の関係が普通なら、上記金額です。夫婦仲が悪かった場合は、さらに、若干(50万円~100万円)減ります 請求方法は、内容証明郵便、次に裁判です。それでも支払わないなら、給料の差押さえです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum.html
komachimirai
質問者

お礼

ご回答感謝します。 内容証明等私自身勉強中です。 少しでも生活保障になればと思い慰謝料を考えています。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

浮気相手に慰謝料の支払い能力があるか否か疑問であるという点が指摘されています。 ところで、裁判で慰謝料の請求が認められた場合において、浮気相手がその支払いをできず、かつ、関係が継続しているときは、旦那さんが浮気相手の代わりに質問者さんに慰謝料相当額の金銭を支払うかもしれません。この場合は、旦那さんの支払い能力が問題になります。 それでは。

komachimirai
質問者

お礼

ご回答感謝します。 勉強になります・・・。 旦那には別に慰謝料を考えていたので少し驚いています。 今後の手続きについて悩んでいます。

回答No.2

あなたには当然慰謝料を貰う権利があります。 ただし、権利があっても相手に金がなければ支払えませんね。相手に支払い能力がなければ裁判費用だけ丸損になります。下請けの母子家庭の女性に十分な資産がありますかね。 それに、もらえるかも知れない金額はNo.1さんのご指摘のとおりです。 次に、今後離婚するという決意をお持ちでしょうか。もしそうなら、ご主人から慰謝料を貰う権利があります。 ただし、これも相手が支払ってこそです。財産分与のときに貰うもの以外に将来に渡って分割で支払う約束は、守ってくれなきゃ紙切れに過ぎません。そして大概の人が履行しません。これを強制することはまた労力が必要です。それだけやる値打ちのある金額かどうかですね。 また、離婚する気ならあなたが気を回す必要がないことですが、相手の女性にもご主人に対して慰謝料を請求する権利があるかもしれませんよ。 ご主人の言い分がすべて真実かどうか分かりませんものね。 妻とは別れるからとか、もう離婚の話が進んでいるとか、結婚しようとか、そんな嘘を並べ立てていたら、貴女が貰う慰謝料以上のものをご主人が請求される可能性がありますね。 さらに、相手の弱い立場を悪用して関係を迫ったり、継続を強要するなどのパワハラやセクハラが表ざたになれば、民事どころか刑事事件に発展する可能性も少なくありません。 ご主人にはこういったことがなければいいのですがね。ご主人の上司に相談して現在も就業中というのは、会社は女性が被害者でご主人が加害者の事件として捉えている可能性がありますよ。 まず、事実関係をはっきりさせること。相手の女性とも直接または代理人を立てて話すことですね。 その次に、ご主人とどうしたいのか、別れるのかやり直すのか、これをはっきりさせなければ、先のことは決められませんよ。

回答No.1

私も旦那に浮気された経験があります。 本当に情けないですよね。 夫を今でも軽蔑しています。 残念なことに、期待するほど決して高くは取れませんよ。 不倫の慰謝料自体、最高に取れても300万程度と聞いたことがあります。 現実的には100万前後かと・・・ 離婚すれば、もう少し取れるかもしれませんが、それでも200万行くかどうかあやしいでしょうね。

komachimirai
質問者

お礼

早速のご回答感謝します。 ホント情けないやら腹立たしいやらの毎日でした別居少々安定してます。 こんなことを言うのは恥ずかしいですが制裁をこめて小額でも慰謝料をと思っています。