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不倫相手への慰謝料
こんにちは私は旦那に不倫をされました。現在二児の妻です。 旦那は不倫相手に未婚と嘘をつき不倫していたそうです。不倫相手は 一ヶ月もたたないうちに旦那が既婚者であると知りましたが、それからも不倫関係は続いたそうです。そして、 不倫相手が妊娠し、おろしたのですが、その不倫相手の親から旦那に300万の慰謝料請求と今後月々支払っていく という書面を契約したとの手紙が来ました。旦那は不倫相手の親に 「お前は、結婚詐欺で警察に突き出すぞ!」いわれ弁護士から聞いてきたから300万払うと署名しろ!今後どんな問題が出てくるかわからないからそれに対しても払うと書け」と弁護士等に相談もさせてくれない状況(今は月~金まで寮生活で出れません、弁護士への相談は土日休みでした)で恐怖で冷静な判断ができずいいなりになってしまってこうなってしまったそうです。旦那も300万の慰謝料だけと思ってサインしたそうです。私も一度は分かれようかと思いましたが、旦那は凄く反省しているように思えましたので もう一度やり直したいとおもいました。しかし、300万は相場でしょうか?慰謝料は全部を含めてのことではないのでしょうか?詐欺罪で刑事告訴され職も失うのでしょうか?これから先ずっと不倫相手にお金を払っていかなければ行けないのでしょうか? もう、普通の生活には戻れないのでしょうか? 元の生活に戻って暮らすためにはどうしたらいいか教えてください。。。本当につらいです。
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺に該当するためには「人を騙して金品を詐取」しなければなりません。 さらに「騙して金品を詐取することを計画」していなければなりません。 これらのことを証明できれば詐欺に該当します。 刑事告訴をすることは日本国民にある権利ですので刑事告訴できますが、上記に該当していなければ最悪でも警察へ任意出頭のうえで事情聴取を受ければ嫌疑不充分で釈放される可能性が高いと思われます。 相手の親に恐怖を感じたのであれば、「脅迫もしくは強要罪」が適用され、民法第119条~により取り消すことが可能です。 詳しい状況がわからないので一概には言えませんが、300万円の慰謝料は高額過ぎます。 至急弁護士に相談の上、妥当な金額での和解をすることをお勧めします。 私の意見が参考になるのであれば、私の一番のお勧めは離婚だと言うことをご主人にお伝え下さい。
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- studing_jitsumu
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相手の親に対して突っ込みどころが多すぎますね。 他の回答者の方も回答しているとおり、 金品を騙し取ったりしていないのであれば 全然詐欺ではありませんよ。 慰謝料など支払う必要は全くありません。 逆に相談者様が不倫相手の女性に対して 慰謝料を請求できます。 不倫相手の親に 脅迫的に誓約書などを書かされたのであれば その親がしていることは恐喝ですし、 場合によっては詐欺の余地もあります。 そういう場合は相談者様の旦那様が 相手に対して刑事告訴できます。 まぁ、弁護士に聞いてきたと言うのはまず嘘でしょうから どーんとかまえてほっておけばいいですよ。 300万支払う旨の誓約書については とりあえず払う意思はない、法的にも無効である といった内容証明でも送ってみてはどうでしょう。 ややこしい話はおいておきますが、 事実、そのような誓約書は法的に見て無効です。 その後は様子を見てはいかがでしょうか。 その際出来るだけ色々な証拠を集めることですね。 会話・電話の録音や文章の保存など。 そういう証拠が脅迫や恐喝、 不倫があったことの証拠となりますので。
- akushu2
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暴力や脅迫による契約は一切無効です。 今からでも遅くありません。弁護士に相談して下さい。 ただし永い戦いになりますよ。
- carrihappy
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その不倫相手はあなたの旦那が既婚だと 知ってからも付き合いを続けてたんでしょ? 合意の上じゃないですか! あなたはほんと無知すぎませんか? 慰謝料請求するのは普通あなたでしょ? んじゃこっちからも慰謝料請求します!って 言ってやったらいいんですよ。。(;´Д`A ``` それに結婚詐欺って。。何か金品を 旦那は相手の女に要求したんですか? そうじゃなかったら詐欺にならないですよ! 良いように相手に言いくるめられて 払わなくて良い慰謝料を払わされてるだけですよ どうしようもない旦那ですね。。
- Nigun
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失礼ですが、元の生活には戻らないと思います。 旦那さんの不手際です。 ちなみに、旦那さんは不倫をしている際結婚しようなどと言っていたのでしょうか?もし言っていないのであれば、結婚詐欺にはなりませんし、もし言っていたとしても当時旦那さんがyasigani28さんと別れるつもりであったというのであれば、結婚詐欺にはなりません。 300万が相場かどうかは分かりませんが、今後もずっとというのは普通無いと思います。また、サインをしろと強要されたのであれば、脅迫罪や強要罪で訴える事も出来ます。 いずれの場合にしても、旦那さんの社会的地位に傷が付くのは避けられない事だと思われます(裁判等になった場合)。
- sn3373
- ベストアンサー率27% (53/191)
相場かどうかはわかりませんが、あなたが不倫相手に慰謝料を請求できるのをご存知ですか? まあ、うそをついて誘ったのが旦那さんなので認められるかはわかりませんが、不倫と知ってて交際を続けたなら、相手の女性にも非があるってことです。それと、契約は双方の意思の一致が原則なので、恐怖で冷静な判断ができなかったことが証明できれば無効になる可能性があると思います。このようなことを材料に交渉することはできると思いますが、あっさりサインしてしまう旦那さんでは無理でしょう。いずれにせよ、弁護士さんを立てた方がいいと思います。
- tototora1207
- ベストアンサー率22% (144/631)
ただ相手の女性も途中で既婚者と分かって交際を続けていたのですから、貴方にも精神的苦痛と言う事で相手の女性に慰謝料を請求出来るのでは? ただ一言、自分を独身と偽らないと女性が寄って来ないのかな?と思いました。 300万は高いと思いますが・・・。