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生活保護

株取引や競馬や競艇をして借金がなくてもそういうギャンブルをしてしまい財産がなくなってしまった場合でも生活保護はもらえるのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • dolly903
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

 理由のいかんを問わず、現在、経済的に困窮し、国が定める基準生活費と対比して収入が足りなければ、足りない額を生活保護費として支給できる建前があります。ただ、前提条件があります。一生懸命、がんばっているのだけれど収入が足りない…ということです。また、働きたいが病気のために就労できない…、というのが典型的な生活保護の需給原因です。質問の内容から感じることは、ギャンブルをする体力はある、病気で就労が不可能…という状況は読み取れません。その点が一番、大切なことです。一生懸命がんばっているが、病気とか何かの相当の理由があり、最低生活が保てないときに、足りない金額を支給するというのが、生活保護の根本的な考え方です。  そうしたことを理解されたうえで、生活保護を申請する場合、どの福祉事務所でもたいていは地域の民生委員の紹介状を持ってきなさい、と所定の用紙を渡されると思います。ただ、相談窓口で、貴方の話しぶりとか、「若くて元気で働けるはずではないか…」という印象を持たれた場合は、「仕事につきなさい…」で終わるかもしれません。  生活保護は最後のセーフティネットの制度であるのですが、受給可能か否かを調査する担当のケースワーカーの仕事ぶり次第で、生活保護受給者にアンバランスな状況が起きていることも、残念ながら現実に起きていることです。

その他の回答 (3)

回答No.4

働け。

  • wakko777
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回答No.2

ギャンブルの場合、自業自得なので、その分働いてください。 生活保護は認められません。

  • y_ryou1
  • ベストアンサー率41% (54/131)
回答No.1

いま財産があるか無いかの判断じゃないでしょう。 簡単な説明が以下にありました。 http://seikatuhogojouken.blogspot.com/ このページは詳細ではないかもしれませんが、端的に書かれていてわかりやすいです。 働けるなら働いてください、ということですね。 ギャンブルをしに出かけられるなら働けると思いますので、難しいでしょう。

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