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パチンコや競馬競輪競艇オートレースなどの公営ギャン

パチンコや競馬競輪競艇オートレースなどの公営ギャンブルをやる生活保護受給者は、それらギャンブルをやったら不正受給扱いになりますよね。だってそれらギャンブルで儲けてもどうせ収入申告は誰もしないですし。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7024/20692)
回答No.1

保護費は どのように使うかは 全て本人の自由なのだそうです。 ギャンブルは必ず損失になりますからね。

kaki1814
質問者

お礼

まあ仮に生活保護者がギャンブルで儲けても、誰も正直に収入申告はしないだろうし、その時点で不正受給確定だし。

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