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生活保護者は生活保護費の浮いた金で、欲しいものを買

生活保護者は生活保護費の浮いた金で、欲しいものを買おうが風俗に使おうが、まあ自由だけどギャンブルに使うと、不正受給の疑いもかけられ印象が悪くなるだけですよね。欲しいものを購入したり風俗に使うのは、ギャンブルではないですし。

みんなの回答

回答No.1

「円」だからね。 「円」じゃないなら、大丈夫でしょう。

kaki1814
質問者

お礼

生活保護費を浮かして風俗に行くのは、ざらにいますので。毎回頻繁に行っていると、怪しまれるのはつらいところだけど、たまにしか風俗に行かないのなら、そんなに怪しまれないはずだし。