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確認申請

設計事務所に勤めていない建築士が確認申請書の「設計者」欄に名前を載せることができますか?(建築士事務所名が空欄になる) よろしくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

業として設計を行う場合は、建築士の免許だけでは不可で、設計事務所登録が必要です。 建築士法 第二十三条  一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築に関する法令若しくは条例に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を行うことを業としようとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、この法律の定めるところにより、登録を受けなければならない。

TYM-NAO
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その他の回答 (2)

  • nsan007
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回答No.3

報酬を得て確認申請をする(設計・監理を含む)場合は事務所登録をして居ないと違反になります。 他人の家を無償でしますと言っても、多分認められません。 本人の家又は親の家などの場合までは出来ると思いますが・・

TYM-NAO
質問者

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  • saltmax
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回答No.2

確認申請物件の施主が設計者本人の場合は可能です。 建設会社に勤める先輩が自邸の新築の際、本人を設計者として届出してました。 申請も自分でしたので設計者は俺だと言ったらわかりましたと受理したそうです。 報酬を受けて設計する場合は事務所登録が必要です。

TYM-NAO
質問者

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