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現在、精神障害者年金2級の受給者です。働くことも出来ずに、ここ5年ほど

現在、精神障害者年金2級の受給者です。働くことも出来ずに、ここ5年ほど、無職です。安定剤、睡眠薬依存のため、毎日の生活も不規則で、夜は、22時には眠り、朝は、早くても9時起きです。起き上がっても、ふらつき、まともな思考もありません。そんな折、障害者求人があるので、応募してみたら?との話が急に出て、無理だと思うから断ったのですが、なかば強引に、話が進み、とりあえず、書類を送ってみろ。とされてしまいました。フルタイムは無理なので、働くとしてもパートで短時間になると思います。しかし、それも先方が認めてくださった場合のみですが。。。こういう場合、障害者年金は3級、または不支給に格下げになるのでしょうか?無理して働いて格下げになるのなら、(続かないのは分かっていますし)このまま障害者年金を受給しておきたいです。もし、格下げにならないのであれば、おこずかい程度でしょうが働き、税金も人並みに払って社会に恩返ししたいのですが。実際のところ、どうなのでしょうか?49歳です。

みんなの回答

noname#147590
noname#147590
回答No.3

一応、社会福祉士の資格を持つ者です。 ↓の方も言っておられるように、 精神障害者年金というのは存在しません。 貴方が言っておられるのは、 障害基礎年金ですか? それとも、障害厚生年金ですか? 障害年金を受給する際に送られてきた、 年金証書があると思いますから、 それを見て、どちらか確認しましょう。 基本的に、労働出来なくて貰えるのが、 障害年金です。 誕生日月になると、診断書の提出が義務つけられていますよね? つまり、障害年金を貰えるか、貰えないかは、 医師の診断にかかっている、ということです。 で、障害基礎年金の場合。 1級、2級しかありませんから、 現在、2級を受給しているとして、医師が「働ける」と判断した場合、 診断書には、「労働力あり」というようなことが書かれ、 貴方は障害基礎年金を受給できなくなります。 働いて、収入を得て下さい、ということになります。 で、障害厚生年金の場合。 実は、障害厚生年金は、障害基礎年金よりも、貰いやすいのです。 というもの、1級~3級まであり、 3級は、少しだけ労働力が認められても、受給できる場合があります。 ですから、例えば、 午前中だけ、どこか、スーパーのような所で単純作業をし、 3級を受給する、 ということが可能になります。 実は、障害者にも労働をさせようという、 国の思惑があり、精神障害者も例外ではないという現実があります。 だから、就労支援センターなんかを地方自治体に作り、 何とか労働させよう、という動きがあります。 貴方に労働をせまっているのは、一体だれなんだか分かりませんが、 今の国の対策はそうなっています。 ちょっと話がずれてすみません。 ちなみに、障害年金を受給していて、 就労することになり、 厚生年金に加入する、となると お分かりだと思いますが、 障害年金は、自動的に受給停止になります。 長文失礼しました。 参考になったら嬉しいですが・・・ちょっとならないかも・・・; スミマセン。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

障害者年金ではなく、「障害年金」です。 2級というのは、労務不能が絶対条件です。パート・バイトができるようなら労務不能とは言えません。

  • shubal
  • ベストアンサー率20% (402/1958)
回答No.1

病院で確認された方がいいと思いますが、基本的に精神障害者年金を受けていても働くことができます。私は病院のケースワーカーにそのように聞きました。私が知らないのは収入の上限額があるのか、あるならいくらまでなのかです。これを確認してください。