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大学で

財布を盗んで警察沙汰になり、大学にもしられました。 取り調べは終わり不起訴でした。 このような場合大学の処分はどのようなものになりますか? 大学によって処分基準は異なると思いますが。 またこのような経験がある方にも回答お願いします。あと処分が決まるまでの期間はどれくらいでしたか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、今回の犯罪だけではなく「日常の動向」も関係してきます。 停学で終わればと考えてください。 窃盗罪で、不起訴はありませんから起訴猶予という検察官の温情でしょう。 不起訴は、罪がないという解釈ですから、全く意味は異なります。 1~2か月程度で、今回の処分は言い渡されるでしょう。

回答No.1

 46年大学で学生事項等の図書館や事務職でした。学則により教授会に謀り、停学にします。  期間は本人の態度により決めます。  ゼミの教員か学年担当の教員に面接してもらいます。教授会への報告と提案は学生委員長の教授か学生部長にさせます。  事情説明はゼミ担当教員か学年担当教員にさせます。  不起訴であれば、普通は三ヶ月か一ヶ月です。  人間に理解を以って、人間の迷いとしてありうることとして考えます。  しかし反省の色と態度はしっかり堅持して下さい。

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