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みなし取得額で計算すると株式譲渡益が20万円未満なら申告不要?
2004年分の所得税の確定申告について質問です: 株式の売買による利益がサラリーマン給与所得以外にあり(配当所得は申告しない)、確定申告の要否について悩んでいます。 一部銘柄に、取得日・取得額の記録が手元に残っていないものがあり、2001/10/01の終値で見做し買価を設定すると、利益が20万円をきる計算になるため、サラリーマンの雑所得の申告不要上限である20万円より低い数値になります。 1. 20万円を切るという事を証明するために、申告しないといけないのでしょうか?また、申告不要でもした方が良いのでしょうか? (本当に20万円を切っているのがわかっていれば、胸を張って申告不要にできるのですが) 2. 取得時期が「わからない」という事を証明する事は無理だと思うのですが、みなし取得価格の適用は簡単に認めてもらえるでしょうか?
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noname#14805
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補足
すみません。株式譲渡から発生するキャピタルゲインによる利益は、給与とは分離して計算するのだと思っていましたが...再確認してみます。 また、逆に特定口座を使っている場合、申告用に証券会社側から年内に譲渡のあった取引分の資料を送付してくるので、逆にみなしは使えないと認識していました。