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みなし取得額で計算すると株式譲渡益が20万円未満なら申告不要?

2004年分の所得税の確定申告について質問です: 株式の売買による利益がサラリーマン給与所得以外にあり(配当所得は申告しない)、確定申告の要否について悩んでいます。 一部銘柄に、取得日・取得額の記録が手元に残っていないものがあり、2001/10/01の終値で見做し買価を設定すると、利益が20万円をきる計算になるため、サラリーマンの雑所得の申告不要上限である20万円より低い数値になります。 1. 20万円を切るという事を証明するために、申告しないといけないのでしょうか?また、申告不要でもした方が良いのでしょうか? (本当に20万円を切っているのがわかっていれば、胸を張って申告不要にできるのですが) 2. 取得時期が「わからない」という事を証明する事は無理だと思うのですが、みなし取得価格の適用は簡単に認めてもらえるでしょうか?

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noname#14805
noname#14805
回答No.4

1.については、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1222988 ↑これの#2の回答はいかがでしょう。 2.について みなし価格は一般口座であっても「平成22年末までの売却に限り」選択できることとなっております。 特定口座でみなしを使えるのは昨年末までにタンス株預入れ手続をする際に限りということでした。一般口座はみなし価格使えますよ。 http://www.nikko.co.jp/SEC/service/anshin/jiten_17.html >株式譲渡から発生するキャピタルゲインによる利益は、給与とは分離して計算するのだと思っていましたが ↑株式売却益の税金計算は他の所得とは分離して計算します。 #2garnetscreinさんご指摘の話は以下のURLがご参考になるのでは。 http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/lifestyle/358746 http://www.nikko.co.jp/SEC/service/anshin/qa_06.html URLにもあるとおり申告したほうが良いか否か、総合的に判断ください。

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

意見と補足で、だんだんわかって来ましたが、一般口座には、取得価格なしで入っているわけですか。一般口座の場合、計算書は申告者が作成し、証券会社の取引報告書は添付不要とされています。長期保有で不明だということで、みなし取得価格を使うのか、売却額から計算する方法もあるようです。 20万円を切っているからと、申告すれば、見合うだけ税金がかかります。申告しなくていいのであって、免税ではないのですから。 証券会社か、匿名で税務署に聞く方がいいでしょう。もう、期限も迫っていますから。ここの話を信じて、あとで、税務署に追徴されてもいけませんよね。 ちなみに、税務署は取引を把握してます。 なお、みなしは特定口座に入れる時に使うことができました。昨年末で締め切られました。

回答No.2

みなしが使えるのは「特定口座」のみです。 >取得日・取得額の記録が手元に残っていないものがあり 証券会社が10年前までは保有しています。 なお、申告しなくても良いのではなく、申告しても税率が基礎控除より低ければ還って来るだけです。 給与状況によります。 2 後だしは無理だと思いますよ。

stosh666
質問者

補足

すみません。株式譲渡から発生するキャピタルゲインによる利益は、給与とは分離して計算するのだと思っていましたが...再確認してみます。 また、逆に特定口座を使っている場合、申告用に証券会社側から年内に譲渡のあった取引分の資料を送付してくるので、逆にみなしは使えないと認識していました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

一般口座ですと、有利な価格で計算できると思います。

stosh666
質問者

補足

質問の箇所で書くのを忘れていましたが、一般口座での取引です。 つまり税金が発生しなくなるとすると、申告なしに国がそう解釈してくれるか、解釈してくれなかった時に払わなくて良いという説明になるかという事が疑問なのです。

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