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第3号保険者は憲法違反ではないか?
今朝、朝ズバをみました。 第3号保険者は、保険料が免除されているとの事。 正規社員(フルタイム)の奥さん(第3号保険者)は、無料で、 非正規(パートタイム)の奥さんは、保険料を負担。 どういう理屈でこんな事になっているのでしょうか? 明らかに法の下の平等に反していないですか?
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昭和29年に、厚生年金制度が発足 昭和36年に、国民年金制度が発足 被用者年金各法(厚生年金、共済年金加入者)の被保険者等を除き、男女を問わず被保険者とした 被用者年金各法の被保険者の被扶養配偶者(サラリーマンの妻)は任意加入とした 昭和60年に、基礎年金導入 サラリーマンの被扶養配偶者にも自分名義の年金権を保障 第3号被保険者制度発足(国民年金への任意加入廃止) (基礎年金の導入は、国民年金の財政状況が悪化した為、厚生年金から基礎年金として(国民年金に)お金を拠出させるのが目的 実際の所、その見返りで、第3号が発足したようなものです・・厚生年金から国民年金にお金を出して貰うので、奥さんの国民年金の保険料は条件付きで(これが130万云々)免除しますよと言うこと) ・最初から一つの年金制度で始まっているわけではないので、整合性がないのです
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- 80521255
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No4です。 年金はあくまで保険であって、社会保障ではありません。 確かに3号被保険者に関して、不平等の感は拭えません。3号問題がなければ年金受給年齢引き上げの話もなかった(もちろん其だけではありませんが)と思います。 3号被保険者の不平等は他にもあります。例えば、モデルケースになっている20歳で結婚、夫は定年までサラリーマン妻は専業主婦を40年続けた場合、年齢にもよりますが夫は60~65歳から特別支給の老齢厚生年金、65歳から老齢厚生年金+老齢基礎年金、妻は65歳から老齢基礎年金受給となります。 夫が死亡した後、妻は夫の老齢厚生年金の4分の3を遺族厚生年金として、自分の老齢基礎年金と併せ受給出来るのです。妻自身は1円も保険料支払っていないのです。 これが夫が1号(非正規)だと、妻は自分で国民年金を納めた上で夫の死亡後は老齢基礎年金しか受給できません。 3号被保険者の制度が出来てから25年です。当時は終身雇用・年功序列の時代でした。女性の結婚が永久就職とも言われた時代でした。当時は不平等ではなかったのです。 時代とともに不平等になって来たのです。当時の平均寿命は70代前半だったと思います。 私も3号被保険者は廃止すべき物と考えます。しかし賛同する人は少ないと思います。既得権を得ている人は反対するからです。 不平等は誰も知っています。憲法違反かもしれませんが、誰も自分に有利な不平等を問題にする人はいません。 私は障害厚生年金受給中の52歳会社員(正社員)です。
お礼
>誰も自分に有利な不平等を問題にする人はいません。 そうでしょうね。 なぜこんな制度なのか不可解ですし、細かい数字まで見ていませんが、 今回の質問に関して当初の認識ほど一方的な差別ではないであろうと思っています。 なぜ年金を区別しているのか? 正規社員・公務員は、税金等で折半されるのに、 なぜ非正規労働者は、全額自己負担? TV等を注目して見ていますが、 厚生年金適用拡大の意図は、非正規労働の「無年金対策」にあるのではないか? マスコミ報道はなぜ、ほとんど「正規社員の主婦が損」の視点のみなのか? 制度を複雑にすると運用のコストも馬鹿にならないし、ミスもより多く起きる。 国民にも理解されない。 誰が考えたのか、何でこんなになっちゃうのだろう? 年金に関して理解が深まったと同時に、 疑問も深まりました。 ご回答ありがとうございました。
- ohkinu1972
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3号被保険者の保険料は厚生年金の被保険者が負担しています。 厚生年金の被保険者は会社と本人で高い保険料を収入に応じて支払っています。 会社負担分がもしなければ、給料がもっともらえるはずです。 3号の制度は、厚生年金加入者が高い保険料と、 引き換えに得られるサービスだと思っています。 一方で国民年金の方はどんなに収入が高くても、保険料は定額です。 そのかわり3号の制度がないだけです。 加入者全体でみれば、応分の負担はしていますので不公平ではないと思います。 年金は社会保障で最低限の生活を保証、 さらに平等にというのであれば収入が多かろうが低かろうが、 全員の保険料を一定にするのが平等ではないでしょうか? 収入の高い人が負担が高いのは不公平だと思います。 個人的には無職無収入の人に年金は不要だと思います。 そもそも年金とは年老いて引退した人の老後の生活のためにあるのであって、 いままで無職無収入だったのに、 ある年齢を超えると突然収入がわいてくるというのはおかしいと思います。 専業主婦の方は、老後も夫の年金で扶養されるという形が自然だと思います。 離婚したり、先立たれた人は、年金分割や遺族年金で調整すればいいと思います。
お礼
>会社負担分がもしなければ、給料がもっともらえるはずです。 「折半」と言いつつ、会社や税金でなく、結局本人が負担していると考えてみる訳ですね。 なるほど・・・。
補足
ご回答ありがとうございます。 >加入者全体でみれば、応分の負担はしていますので不公平ではないと思います。 なるほどです。 最初の疑問でないですが、ではなぜ年金が区別されているのかと疑問が湧いてきます。 正規社員や公務員は、会社や税金で折半されているのに、 非正規の夫やその奥さんは、全額自己負担。 これも不平等に思えます。 >全員の保険料を一定にするのが平等ではないでしょうか? >収入の高い人が負担が高いのは不公平だと思います。 最低限の生活を保証となれば、私もそう思います。 >個人的には無職無収入の人に年金は不要だと思います。 「専業主婦」という立場を「公認」するか、しないかで 考え方が変わってくるのかな。 無職無収入に関係なく「個人」をベースにした方が良い様な気がします。 夫婦は二人で一つ的な考えがありませんでしたか?(曖昧ですみません) また、国民には勤労の義務もあるハズです。 「協力し合って二人とも働いている」と考えます。 夫婦なら、夫の金銭収入で奥さんの保険料も負担すべきと思いました。
- bbkuma
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>どういう理屈でこんな事になっているのでしょうか? そもそも、この制度が作られた当時のモデル家族像として、 (1)サラリーマンの夫、専業主婦。 (2)家族みんなで働く自営業者(しかも、経営は順調) 収入が多く金持ちだから夫も妻も保険料払う設定。 モデル家族像としては、正社員でない夫は存在しないし、 フリーター等、社会保険に加入していない低所得の勤労者 って存在しない設定で作られた制度なんですよ。 すなわち、今の時代にまったくあってない制度なんです。 原発事故でもコメントしてたでしょ、 「想定外の津波」って。 この制度にとっては今の世の中は 「想定外の社会」 なんですよ。 そのうち、時流に合った制度に移行すると思いますが、 反対する人もいるし、もうすこし不平等のままだと思いますよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 >「想定外の社会」 端的に言うとこうなるのですね。 >反対する人もいるし、もうすこし不平等のままだと思いますよ。 制度変更とか、なぜタイムリーに行われないのか・・・。 うーん、うーん、難しですね。
- tamarinn20
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>明らかに法の下の平等に反していないですか? 14条で定める「法の下の平等」はこういうことに関する意味ではないと思います、 人種、性別などによって差別されないという意味のように思いますが・・ ただ、おっしゃる意味は理解できます。 他の方も説明されていますが、3号の分は厚生年金保険料から拠出されています。 非正規のかたは厚生年金保険料は払っていません、だから夫婦とも1号被保険者で保険料の納付が必要というわけです。 しかし、質問者さんの趣旨とは少し異なりますが、私見ですが、明らかに3号制度は年金制度をわかりずらくしていると思います。 届け出の周知が不十分で、運用3号の問題もあります、 また、運用3号が結局実現できず、今回年金確保支援法などの実施。 また、本日の新聞によると、3号でないのに3号として年金支払われたかたへの過払いの返還をどうするか等、いろいろ問題となっています。 しかし、いまさらやめにくい制度なんでしょうね、 厚生年金の適用範囲を広げるなどの案もあるようです。 今後どのようになっていくのか、注意していきたいと思います。
お礼
>3号の分は厚生年金保険料から拠出 シングルの正規社員が、第3号の奥さんの負担までしているという問題になる訳ですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 >人種、性別などによって差別されないという意味 人種等も含め法の下であらゆる差別も受けないと解釈していました。 今回の質問では「不平等かどうか」「その不平等に対する理屈」を聞きたかったので、 憲法の解釈は問題にしません(お分かりの上でのご指摘だと思いますが) >運用3号の問題 なるほど、色々難しのですね。 シンプルな制度に出来ないのかと改めて思いました。
最近の中日新聞から 夫の給料50万円 妻専業主婦 夫の給料30万円 妻の給料20万円 このケースでは保険料は同じ・年金額も同じになります。 専業主婦に年金がなければ給料50万の人は共働きの人より年金額が少なく(月額6.5万円)なります。 納得するでしょうか。 国民年金と厚生年金を同列で論じるからおかしくなります。 国民年金は個人単位・厚生年金は夫婦単位で設計されていると思います。 国民年金は所得の捕捉が難しいため定額の保険料です。 厚生年金は所得に比例して保険料を納めます。 年金の給付は所得の再配分機能を持たせています。 給料98千円の人も給料620千円の人も基礎年金部分の年金額は同じです。(月数で計算している) 報酬比例部分は文字通り比例します。 保険料を対比します。620千円の人は98千円の人の6.3倍払っています。 年金額を対比します。620千円の人は98千円の人の2.7倍です。 このように、制度自体が組み立てられています。専業主婦の問題のみを以って論ずるのは意味がないと思います。 最低補償年金・所得比例年金はどこへ行ってしまったのでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 >国民年金と厚生年金を同列で論じるからおかしくなります。 年金を自由に選択する事は出来ません。 立場により強制的に決まります。 当然、平等かどうかを比較する事になると思います。 >保険料を対比します。620千円の人は98千円の人の6.3倍払っています。 >年金額を対比します。620千円の人は98千円の人の2.7倍です。 年金は、社会保障と認識しています。最低限の生活を保障するものと認識しています。。 所得の少ない方が、得しているとも言えるでしょう。 私としては、この点は仕方がないと思います。 たた、私が質問している「不平等」はその逆で、 所得の低い社会的弱者の非正規労働の夫婦がより大きな負担をしているのではないかと疑問を持ちました。 これは、社会保障として根本的な所で違うのではないか「不平等」ではないかと思いました。 >専業主婦の問題のみを以って論ずるのは意味がないと思います。 個別のケースを考える事が意味がないとは思いません。 専業主婦だけのケースで年金制度が全て決まるとも思っていません。
- 80521255
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まだまだあります不平等。 夫を亡くした妻と妻を亡くした夫が受給出来る遺族年金の条件。特に遺族基礎年金は子のある妻のみです。 初診が20歳前か後かで違う障害年金。初診が20歳前(2号被保険者でない場合)場合、その後厚生年金の被保険者になっても障害基礎年金のみで障害厚生年金は受給できません。 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の男女差。 年金は保険ですから、偶然の出来事で差別される事はあります。 質問のケースは、妻が正規(2号被保険者)になり夫を3号被保険者にする選択肢もある訳ですから、差別のうちには入らないと思います。 3号被保険者の制度が出来た昭和61年は、男女雇用機会均等法が出来たり、『専業主婦も立派な職業だ』等と言われた時代です。
補足
ご回答ありがとうございます。 他の不平等があるのですね。別途良く考えてみます。 >妻が正規(2号被保険者)になり夫を3号被保険者にする選択肢もある訳ですから、 >差別のうちには入らないと思います。 私の書き方が適当ではなかったかもしれません。 私の認識とズレてる気がします。 以下のそれぞれの奥さん(専業主婦)の年金の扱いが、法の下の平等に反しているのではないかと。 ・夫A(正規社員・フルタイム)の奥さんは、「第3号被保険者」となり保険料は全額免除(当然、年金は支給) ・夫B(非正規労働・パートタイム)の奥さんは、「第1号被保険者」となり保険料は全額負担。 >3号被保険者の制度が出来た昭和61年は、男女雇用機会均等法が出来たり、 >『専業主婦も立派な職業だ』等と言われた時代です。 夫B(非正規労働・パートタイム)の奥さんも家事をしています。
第3号制度開始(昭和61年4月1日)それまでは任意加入だったのですが、 保険料払ってないと万一離婚したときとか無年金になる恐れもあるし、働いてない女性でも年金権を確立しましょうということだったのだと思います。誰も将来離婚すると思って生活しないですから、任意なら加入しない事も多いでしょう。当時は男性の非正規労働者の割合は低かったでしょうし、任意だったものを強制加入させておいて金払えでは納得させづらいという側面もあったでしょうし、女性の専業主婦割合は逆に高かったから都合が良かったのでは。 日本の年金制度は正社員・終身雇用を前提とし、会社側にも負担を求めることで成り立っており、本来国の責任でやるべき社会保障を一部民間にも担わせる構図になってると思います。この会社負担分を払わないぞって言われても困るんで、法人税は減税するけど、個人税は増税するってことにつながるんだとおもってます。で、正社員・終身雇用が崩壊するに伴い、年金制度もほころびが出てきてしまってる現状でしょう。(役人が滅茶苦茶な運用してた面もあるが)
お礼
ご回答ありがとうございます。 >第3号制度開始(昭和61年4月1日) そんなに古くからある訳ではないのですね。 >本の年金制度は正社員・終身雇用を前提とし、 >会社側にも負担を求めることで成り立っており、 >本来国の責任でやるべき社会保障を一部民間にも担わせる構図になってる いろんな前提がもう違ってきている。 日本の制度は、何でこんなに分かりにくいのだろう? もっとシンプルにした方が良いと思います。
補足
>非正規労働者の割合は低かった >女性の専業主婦割合は逆に高かった そもそも割合に関係なく、 制度は平等であるべきだと感じました。 どうしても民主主義(多数決)では、 数が多い方が有利になってしまうのかな。
- rcc123
- ベストアンサー率30% (288/948)
男性が働けるのは、奥さんの存在があるから。 男は仕事、女は家庭を守る。 専業主婦は給料を貰っていませんが、 家事という、労働はしています。 その労働を、年金という形で評価しようと。 第3号ができた当時は、こういう考えがまだありました。 年金、(健康保険も)の保険料は、収入でのみ決まり、 奥さんがいるいない、子供が何人いても、関係ないです。 独身者から見ると、かなり不公平に見えます。 以前、国会で問題になりましたが、 いつのまにか消滅? 将来的には、廃止か、改正されるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非正規(夫)の奥さんも家事をしていると思います・・・。 正規とか非正規とか、夫とか奥さんとか、男だ女だので考える事自体 今はナンセンスだと思います。 時代にまったく合致していませんね。 やっぱり私は、法の下の平等に反していると思います。
補足
なるほど・・・。 分かりにくいですね。 根本的な見直しをせずに、誤魔化し続けているのですね・・・。 それでさらに複雑になっていく・・・。 第3号被保険者制度発足した(厚生年金から基礎年金としてお金を拠出)時、 正規社員の負担は増えたのでしょうか? 非正規労働の夫婦にこれだけの差(一方は全額免除、他方は全額負担)を つけられる責任があるのでしょうか? 経緯からそうなったかも知れませんが、 やはり差別だ思いました。