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短時間労働被保険者の失業保険

ただいま育児休業中なのですが、休業前は一般労働被保険者として10年以上の保険加入期間がありました(今年春から11年目に入りました)。来年の夏に育児休業が終わり、職場復帰するのですが、フルタイムではなく、パートタイム勤務に変えてもらおうかと考えています。もしパートタイムで短時間労働被保険者となった場合、保険加入期間は区分が変更になったところから新たに計算されてしまうのでしょうか?1年未満で、もし会社を辞めるようなことになった場合、失業保険の受給は可能でしょうか?

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noname#35203
noname#35203
回答No.1

同じ会社で一般から短時間労働被保険者になっても、継続です。 ですから、11年目と同じ扱いになってます。 新規扱いになるのは、1度退社したのと同じになってしまいます。 それと、万が一失業した場合は「退職前過去1年間の給料総額」で計算されます。 一般は6か月分ですが、短時間の場合1年間で計算になります。 これは、一般の半分の労働時間(週20時間~)加入できる。 短時間の1ヶ月は、一般の0.5か月分の扱い。 だから、倍の1年での計算で失業手当金額が算定されます。 >1年未満で、もし会社を辞めるようなことになった場合、失業保険の受給は可能でしょうか? この場合、足りない分に関しては一般時代のを含め更に過去まで遡ります。 たとえば短時間を半年でやめたら、一般の3か月分にしかなりません。 なので、更に一般時代の3ヶ月も計算に入れます。 短時間は、給料総額が低いので最終的に失業手当給付金も少ないです。 一般で計算したら6ヶ月の合計÷180の50~80%が支給です。 これを、短時間で計算したら・・・半分になる可能性も?

kelolon
質問者

お礼

そうですね。給付金額が一般時代より少なくなることは仕方がないと思っています。けれど、加入期間が継続できるのであれば、120日分はいただけることになるので安心しました。 もうひとつ教えていただきたいのですが、週20時間未満のパート勤務になった場合は、雇用保険に加入できなくなってしまうのでしょうか?退社したのと同じ扱いになってしまうのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#35203
noname#35203
回答No.2

>週20時間未満のパート勤務になった場合は、雇用保険に加入できなくなってしまうのでしょうか? そうですね、加入対象外になってしまいます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html ↑は貰う条件ですが、これに満たしていないと加入できないのと同じ。 ですが、加入し続けていて都合で加入対象にならなかった月が発生したとします。 家庭の都合などで、加入対象にならないような働きしかできなかった場合。 その場合は「継続されてますが、失業手当の計算除外」になります。

kelolon
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。