なんとかお役に立ちたいと試みます。
指摘した人は、誰でしょうか?
BODを測定したのですから、おそらく法定検査担当機関でしょうか。
でしたら、なにがいけなっくって、そういう事態になったのかは、その検査機関と業務している担当浄化槽管理会社(登録制度がない地域では浄化槽管理士)が分かっていると存じます。
そうではなくって、政令指定都市若しくは県が言っているなら、あなたは、特定施設の管理者か担当者でしょう。
その場合、水質汚濁防止法の対象で注意・勧告・警告・命令などの厳しい文章が出ています。
前者は、構造基準内に浄化槽がありますので、建築基準法の構造基準に照らし合わせ、どこに不適格があるのかを照らし合わせわかることができるはずです。
しかし、後者である特定施設では、自ずから公害を出してはいけないと課せられているわけですから、他(建築基準法を含む)から与えてくれた処理施設にて達成されなかった場合でも、公害防止の意義から管理者が罰せられます。(なんとかしなければいけない義務)
かつて、有害物質に認定されていなかった有機水銀を排出して健康被害を起こしてしまった水俣病でも不過失責任(過失がなくても責任が問われる)と同じことです。
さて、放流水質が20mg/lのところ70mg/lとなってしまった原因を探りたいのですが、この浄化槽の方式が分かりません。
前述した構造基準では、15種類に分かれていて、その一つについても数項目の答案があります。(種類ごとに重複した答えがありますが)
どのような、設備であるかまたその規模をお教えくだされば、ぜひともお応えしたく存じます。
また、特定施設であれば、メーカー、コンサルタントに相談するほうが的確であり、社会的な責任を果たせるものと思います。
結論の出ないものとなってしまいましたが悪しからず。でも、質問者が抱えているお悩みに答えたい・・・と思っています。