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浄化槽の点検項目について

浄化槽の点検項目については、一般的に水質イオン濃度、汚泥沈殿率、溶存酸素量、透視度、塩素イオン濃度、残留塩素濃度、生物化学的酸素要求量などなどがありますが、何故か私の会社の工場設備担当者は、BODだけしか点検しないんです。それで県知事宛に報告書を提出しています。うちは合併浄化槽で100人槽です。規模によって違うのでしょうか?でも1項目?法規でも色々調べたのですが、槽の規模により点検項目数が変わるような条文が見あたりません。どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。

みんなの回答

  • 8327445
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回答No.4

貴社では、下記の2項目についてはいかがでしょうか? 1、保守点検を業者に委託しているか? 2、都道府県知事指定検査機関による年に1回の法定  検査を受検しているか? 浄化槽を設置していれば、設置者が施行規則に定められた回数以上点検をしなければいけません。ただ、浄化槽の点検には専門的知識が必要なので、たいていの場合は浄化槽の管理士をもった専門業者に委託しています。 あと、指定検査機関による年に1回の法定検査を受検しなければなりません。 法定検査では、書類検査もあり、これは点検をすれば記録に残しておかなければならなく、検査時にきちんと点検がなされているか、その点検は適正なのかどうかをチェックすることになりますので、おかしな点検ですとこの法定検査の時点で指摘されているはずです。 貴社の浄化槽は、きちんと都道府県に(保健所等)届出されていますか?もし、届出なされていなければ、年に1度の法定検査も受検していないおそれがあります。業者による保守点検も、実は資格を持っていない上、無届で営業している悪徳業者にうまく丸め込まれている可能性も否定できません。 あと1つ、想定されるのは、保守点検、法定検査等がされているほかに、水質汚濁法の観点からBODを測り、それを報告しているのでは?? もっとも、貴社でISOを取得されているようなら、きちんと徹底した維持管理がなされているかと思います。

noname#7146
noname#7146
回答No.3

浄化槽の点検は事業所であっても浄化槽管理士のいる維持管理業者と契約して点検してもらうのが一般的です、ただ浄化槽法には自分のところの浄化槽を自分で点検するのであれば資格はいらないことになっていますが、浄化槽に関する構造・機能の知識がある人でないと実際問題できないと思います。 工場設備担当者さんが、BODしか検査しないで保守点検しているようなら水質測定の知識があっても浄化槽の知識がまったく無いと思われそのような人は浄化槽の点検担当には不向きだと思います 浄化槽のBODは測定頻度・採取時間によって全く違うものになる場合があります、1ポイント測定してBODが規制内であったとしても浄化槽が正しく機能しているとはかぎりません それに浄化槽は形式によって点検項目も違ってきます、法律があるからそのとおりにしなくてはいけないのでなく、 浄化槽の状態を把握するためにいろいろ測定するのです、水質検査項目の他にスカムや汚泥の蓄積の状況も測定して現在は良くても水質が悪くなる傾向にあるとか把握する様にしてください

  • think777
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.2

次の点をまず確認したいです。 ・点検されているのは、あなたの会社の担当の方ですね。 ・知事への報告書のの名称は何ですか。  ぶっちゃけた話、浄化槽の放流水の基準が維持されていれば、問題はないです。浄化槽の機能が維持されているかの確認のために、その判断のもととなる点検項目は、あなたが挙げられている項目などです。  会社の担当の方が調べられているのでしたら、BODを調べれば、浄化槽の機能の状態が把握できるとの判断でされているのだと推測します。  もちろん、異常値がでれば、その原因を調べ適切な対応のため、あなたがあげられている項目なども調べることになると思いますよ。  これらの項目の中で、BODが一番手間がかかるのにな、というのが私の感想です。ふつうは、水質イオン濃度と透視度を見ていれば、水質のチェックは大体大丈夫だと思います。残留塩素濃度は放流水の消毒がされているかの確認のためにします。消毒剤の状態で判断されているのかなぁ。  100人槽の合併浄化槽で、知事への報告しなくてはならないのが、ちょっと思い浮かびません。

noname#6139
noname#6139
回答No.1

http://www.chuokai-fukushima.or.jp/mizukanri/jokaso/gappei/j12.htm http://www.chuokai-fukushima.or.jp/mizukanri/jokaso/gappei/j13.htm 上記が参考になれば幸いです。(業者が代理で県知事に法廷点検報告をしていると理解しましたが) 保守点検契約と法廷点検での検査契約は別物です(一応) http://www.utopia-town.com/jyoho/101-04.html 第六条参考に見てみると回数は指定されてますが、内容の指定はされてないので、規模とは関係ないのかもしれませんね。 http://www.f-jkjk.com/ 浄化槽関連機関一覧↓ http://www.jeces.or.jp/j/link/joukasou_kyoukai.htm 総合して考えてみましたが、あなたの契約している業者が検査項目のいい加減な(BODのみの検査)状態で法廷点検をやりましたと嘘(その他の項目は初年度の検査項目データのコピーあるいはそれを参考にした適当な数値)の報告をしている可能性があるのかもしれません。私も以前疑問を感じた事がありましたが、さほど気にするようでもないのかもしれません。 レスついてなかったので参考程度に書いてみました。

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