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扶養家族の副業と申告について
私は学生です。父に扶養してもらっているという扱いだと思います。 オークションで不要な私物を売却しているのですが、38万円以上の利益を出すと扶養からはずれ17万円の税金を払わなければならないという話を聞きました。 売上-経費=利益とすろと赤字なのですが、売上だけ見れば39万円以上となってしまいました。 (1)赤字である事をどのように証明すればいいのでしょうか。 (2)これから物を買う時はどのように記録を残しておくべきでしょうか。レシートを手元に置いておくだけでは不十分ですか?私が商品を落札した時は、振込後に何を残しておけば必要経費だと認めてもらえるのでしょうか。 (3)出品して売れたものについて、どのような記録を残しておくと(2)で買ったものを売ったと証明し売上げから経費分を引くことができるでしょうか。 ある日突然税務署からメールが来たりしたら怖いです。ご教授お願いします。
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- hata79
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不要な私物を売却しているのですが、38万円以上の利益を出すと扶養からはずれ17万円の税金を払わなければならないという話」がうそ八百です。 1 不要な私物の譲渡代金は非課税(所得税法9条1項9号) 2 どこから17万円が出てきてるのか「??」です。 常識的に考えてみてください。 38万円まで税金がかからないというのはわかります。 では39万円の所得に対して17万円も税金をどうやってかけるのですか。 3 税法上の扶養家族にするには「所得が38万円以下であること」という条件があります。 あなたを扶養親族にしてる方がいて、後々「扶養認定が間違ってたので取り消し、追徴」となる場合はあります。 それが17万円だという話でしょうが、収入に対して税率が決まるので一概に17万円と決めること自体「お話になってません」。 4 近年国税当局はIT関係の情報を確実に収集してますね。特にネットショップは重点的に資料収集してるようです。 おそらく「そんな取引きはどうでもよい」というレベルのなかにあると思われますが、心配なら記録だけは取っておきましょう。 条文 九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得 宝石、骨董品などで30万円以上で売れたというものは対象外です。元々生活に必要なものではないということでしょうね。
- droyce
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どんなものをオークションで売っているのかわかりませんが、 「不要な私物」ということですので、まず問題はないと思います。 基本的に、生活用動産(普通に家で使うもの)を売却しても、税金は掛かりません。 高価なもの(貴金属とか骨董品など。基準は30万円)は別ですけど。 ですので、心配には及びません、というところなのですが、 たしかに、ある日突然、税務署から郵便が来たら怖いですよね。 とりあえず、何をいくらで売ったのかを記録しておけば十分でしょう。 オークションサイトって、売った物は、ずーっと表示され続けますかね? ま、何かの折で、情報が消去してしまうこともあり得ますから、 いちおう、ご自分でも、記録しておけば万全だと思います。 売った物と売却金額を比べてみれば、明らかに儲かってないって解ってくれますよ。 実際問題としては、ご自身で仕入れをして販売するか、 オークションの目を引くような高価な物品を出品しない限りは大丈夫です。 向こうもプロですから、脱税のニオイを嗅ぎわけるのは得意です。 こんなことを言ったら失礼ですが、見向きもされない、というのが正直なところでしょうね。