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沿道サービスの範囲とは?
- 沿道サービスは、沿道で行われるサービス業のことです。
- ガソリンスタンドやコンビニも沿道サービスに含まれる場合があります。
- 沿道サービスの適応時期や具体的な定義については明確な情報が得られていません。
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質問者が選んだベストアンサー
>市役所に聞きましたが判然としません。 県道であれば、県に聞くこと。 >要は県道が全面的に完成した時点なのか、それとも一部区間 基本、供用開始時期が決まっていれば 県の道路担当部局と許認可部局が相談し決めます。 ただし、この34-1基準であれば 34-9みたいな通過交通は必要がないので 道路は順次築造されるから 使用できるようになる時期 ※道路工事の完成時期、通常は年度末以降で良いかと思われる。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>ガソリンスタンドやコンビニも含まれるのでしょうか?当方自動車の販売、修理業を営むつもりです。 都市計画法第34条各号の規定に基づく許可に対する愛知県運用基準 で説明すると これらの施設の建築であれば ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm 2 法第34条の各号のいずれかに該当し・・(法第34条第1号) (1) 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。 (1号許可基準) となり http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokakijyun(new).htm ↓ (1) 店舗等の用途は、別表に掲げるものとする この別表のなかに http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1beppyou.html ・コンビニ・・・コンビニエンスストア(5791) ・スタンド・・・燃料等小売業(6031、6032) ・自動車修理工場・・・自動車一般整備業(8611) の業種は含まれる 敷地規模については ↓ (4) 申請地の規模は、500平方メートル以下であること。 である。 他県の許認可条件が解らないが 許可条件は以上のとおり 500m2以下であれば これらの業種は建築(許可)可能。 >沿道サービスについて。 (8) 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設。(9号) いわゆる34-9号 こまかな許可基準は出てないが 敷地については34-1以上の面積で上限あり 道路基準は主要幹線道路以上(都道府県の道路と同等以上) 業種については ・道の駅などのドライブインやガソリンスタンド が対象で 質問の 自動車数理工場は 34-9ではなく34-1の条件で 他法令の見込みがあれば 都市計画法の許可見込みがある。 >市役所に聞きましたが判然としません この市町村に許認可権限があれば回答できるはず。 なければ 上位の都道府県の許認可庁なら回答できます。
お礼
ありがとうございます。県土木でした。『チョウヨウカイヒ』?『チョウヨウカイジ』?と言うものが、内部では出るようでした。線引きをしている段階で一度聞いて下さいとの事でした。ありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
全道開通まで認められない、ということはないかと思いますが、あくまで沿道サービスとして特例的に認められるものですから少なくともその施設の前面道路が供用開始している必要はあるかと思います。 その時点から申請が認められるかと思います。 完成も通行もできない道路では沿道サービスは出来ませんから。 農業委員会はその場所が農地だからでしょう。農地転用するには農業委員会の許可が必要です。
お礼
ありがとうございます。この"共用開始"時期を聞けば良いのですね。本日、聞いてみます。現在アスファルトも轢いていない状況ですので、一度県庁に連絡して見ます。田んぼへの搬入道路の事では県と話し、砂利ですが県道からのアプローチは付けて頂きましたが、この件については市の担当と思っておりました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。県土木でした。市役所ではわからない訳です。『チョウヨウカイヒ』?『チョウヨウカイジ』?と言うものが内部的に出回るそうで、一般にはわからず、線引きをしていたら、一度聞いて下さいとの事でした。ありがとうございました。