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樹木の保存
和歌山市にある木のことで質問なんですが、 (1)市の保存緑に指定してもらいたい場合、どういった所に相談すればいいのでしょうか? (2)市の保存緑に指定された木が、都市計画などで伐採される必要が出てきた場合はどうなってしまうのでしょうか。 (3)市の天然記念物に指定されるには、どのような条件が必要なのでしょうか? 一つでもわかる方、回答をよろしくお願いします。
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自治体によって違うので(教育委員会が多い)、 実際に申請したいのでしたら、保存樹としたい樹木のある管轄自治体の受付で窓口を確認してください。 保存樹の指定基準で多く共通しているのは以下の通り、 民有地で所有者が明確であり、樹容が美観上特に優れていること 1.1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であること。 2.高さが10メートル以上であること。 3.株立ちした樹木で高さが3メートル以上であること。 伐採はしません、近隣住民の要望があれば都市計画の変更等を行い、そのまま保存される場合や、移設をします。 ちなみに、自治体の樹木は行政財産の場合が多いので(行政財産の土地が普通財産に変更されても、樹木の財産科目が変更になるのはめったにないようです)。 天然記念物の認定は、各自治体で定めている文化財保護条例(自治体によって名称が異なる)に基づいて決定されます。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 保存したいと思っていた樹木は保存樹の条件にあてはまるようなので、 詳しくは自治体に問い合わせてみたいと思います。 ご回答、どうもありがとうございました。