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著作権、肖像権(オ-ドリ-ヘップバ-ン)
こんにちわ 教えてください。オ-ドリ-ヘップバ-ンの画像を使用したい場合、著作権と肖像権に触れるのでしょうか? 著作権を持っているのは、どの団体になるのでしょうか ? もし触れる場合、日本に代理店のようなところがあって、そこにお金を支払えばよろしいのでしょうか? どうかご返答ください
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質問者が選んだベストアンサー
画像の著作権者は原則として撮影者ですが、モノによっては撮影者の所属する会社などが著作権を保有している場合もあります。個々の画像について確認するしかありません。 なお、わが国の著作権法上、著作権の存続期間は著作者の死後(共同著作物の場合は最後に死亡した著作者の死後)50年なので、古い画像の中には権利が消滅したものがある可能性があります。
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- HAL007
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回答No.2
>>オ-ドリ-ヘップバ-ンの画像を使用したい場合 画像と一言で言って色々ありますが・・・ 映画のワンカットならその映画の映画会社が著作権を持っています。 雑誌なら雑誌の出版社です。 個人で撮影した場合など直接撮影した時に肖像権が発生すると 記憶しています。
- ranx
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回答No.1
画像の著作権者は画像の作成者(写真ならば撮影者)です。 ヘップバーン本人には、直接には関係しません。 肖像権は法律に明記されたものではありませんが、判例上 認められているものです。ただ、外国人の国内での肖像権が どうなっているのかは知りません。あるとすれば、遺族が 継承しているものと思われます。 とりあえず、著作権者に連絡がとれれば、肖像権についても 情報が得られると思います。
質問者
お礼
ローマの休日のワンシーンを使用したい場合、映画発給会社が著作権を持っていることになるんですね 有難うございます
お礼
有難うございます。