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著作権、肖像権について
いつもお世話になっております。 質問なのですが、私はMSNメッセンジャーを使用して友人と楽しく会話をしており、好きな芸能人の話などもよくします。 そこで、その芸能人の画像などを2人だけで交換することは著作権、肖像権などについて問題はありますでしょうか? 恥ずかしながら私は法律に無知でして、著作、肖像両権についても同様であり、的外れな質問をしておるかもしれませんが、どうかご回答よろしくお願いします。
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メッセンジャーとかいったものはあまり使ったことがないので詳しくは知りませんが、著作権については、ホームページのようにオープンになってしまう場合は複製や公衆送信(送信可能化)の問題が生じる可能性があり、メールのようなカタチでプライベートな空間の中でごく親しい友人間でやりとりするのみであれば私的複製とされ、許可がなくても許されるということになるかと思います。 このへんは、メッセンジャーの仕組みを理解した上でないと、何とも言い難いところがあります。 肖像権については、芸能人のプライバシーに関するものであればオープンにしなければよく、それ以外の写真は商業利用しなければよい、ということのようです。乱暴な説明ですが。
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>ファイル交換ソフトなどが騒がれているのは「特に親しい数名」の範囲外 ファイル交換ソフトの種類にもよりますが. 不特定多数への公開を目的にしているファイル好感ソフト 企業内等特定の集団内でのフアイル交換を目的としているファイル交換ソフト 回線負荷低減のための中継を目的にファイル交換を目的としているソフト があります。それぞれWinny等, マイクロソフトネットワーク等, マイクロソフトSUSサーバー等になります。 ただしLinewrie(スペル有っていますか)のように不特定多数の中から特定の内容を求める人々を募集するとともに.回線が公開されているものの特定の人々が集まるような性格のソフト(yahoo検索+サイト+BBSがLimewrie通信網に存在する感じ)もあります。 不特定多数への公開が著作権侵害になるとしているのです。 本来は.現在のように個人が不特定多数への公開を行うことを著作権法は想定していません。科学技術が進んで個人ができるようになったのであるから.文化の発展を考えると個人の行動に法規制をかけることが問題なのですが.金と権力の有る人々はこのように考えていないようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。
金品の授受を伴わない 「友人」が「特に親しい数名(判決当時は6-7名程度)」の範囲 ならば.「個人的使用」の範囲内であり.著作権法の適応範囲外。 「肖像県」については.ここ数年に騒がれてきた権利のため知りません。
お礼
どうもありがとうございました。 ということはファイル交換ソフトなどが騒がれているのは「特に親しい数名」の範囲外だから問題なのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。