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放置違反について教えて下さい

困ってます。誰か教えて下さい…友達に車を貸したら、放置違反してしまいました。その場合、車の持ち主の私の違反になってしまいますか?

みんなの回答

  • watch-lot
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回答No.6

#4です。 >点数は減点されませんか? ●#4での回答中にもありますように、点数は減点されません。 詳しくはこちらが参考になると思います。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm

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回答No.5

結論から言いますと、その車両の所有者の責任が問われます 違反をした場合はその時の運転主が交通違反の事実関係を表示を示した書類を警察署へ持参した場合は、その運転士本人が直接的に違反者と判定され違反点数がと罰金がその本人へ負荷されます。 しかし、その運転手が警察へ違反の届けをせずに放置した場合は、違反者が特定されないのでその車両の所有者である貴方が反則金を支払いますが、貴方が違反の点数に付いて加算されることはありません。

ss4683ss
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました…本当にありがとうございました。

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  • watch-lot
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回答No.4

罰金というのは正しい表現ではありません。罰金とは刑事罰の一種で判決によるものであり、前科となりうるものです。 正しくは反則金制度の一種です。 放置違反については違反者が特定できないので車の所有者(使用者)に反則金の請求がなされます。これを納めないと車検が受けられないなどの問題が生じます。違反者を特定できないので点数は加算されません。 お問い合わせの件ですが、とりあえずは所有者のあなたが納める義務がありますが、その費用は違反した友達に求償すればよいのです。 いずれにせよ出頭する必要はありません。

ss4683ss
質問者

お礼

回答ありがとうございます。点数は減点されませんか?また、質問してすみません。

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noname#151730
noname#151730
回答No.3

所有者責任での罰金は点数は引かれません。あくまで管理責任においての罰金ですので、点数は気にしなくていいでしょう。ただ、自家用ですと、当日の貴方のアリバイ証明が必要な場合がありますね。

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noname#148625
noname#148625
回答No.2

いえ、違反はあくまでお友達の違反です。 しかしそのお友達がすっとぼけて何の対処もしなければ、所有者責任で罰金を払う義務が発生します。 (まぁその際は友達という存在の意味を問うべきなんでしょうが・・・・・)

ss4683ss
質問者

お礼

回答ありがとうございます。何かどうしたらいいのか、わからなくなって…本当にありがとうございました。

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noname#151730
noname#151730
回答No.1

そうですね。所有者の責任で罰金を払うことになります。 お友達が出頭すれば別ですけど。

ss4683ss
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私の責任ですよね…罰金を支払えば、点数は減点されませんか?また、質問してすみません。

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