- ベストアンサー
放置違反金
放置違反金納付書が郵送されてきました。車の所有者は私ですが 違反をした者は 別の人です。違反した人は 自分が違反金を支払うと言いますが 私に送られてきた 違反金納付書を 違反者に渡してよいのでしょうか? 駐車管理センターに問い合わせたところ 違反者が出頭すれば 違反点数1点があり 所有者の私が違反金を納付すれば 違反点数はありませんが 半年以内に3度同じ放置違反をすると 車の使用制限が課せられると説明を受けました。私が違反金納付書を 違反した人に渡してしまうと ただ単に納付されてしまう可能性がありますし~どのように対処すればよいでしょうか・・・? どうか 教えていただけませんか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2択ですね。 違反金納付書を渡して違反金だけ納付してもらうか、あなたも一緒に同行して違反者として出頭させるかどうかです。 まぁ、違反時に貼り付けられた「確認標章」を無視している時点で出頭する気はないでしょうね。 私だったら、一緒に同行して出頭させますね。 普段、取り締まりを避けて駐車場に入れているのがバカバカしくなってきますし、たとえ半年に3度でも、それにビクビクするのはイヤですし、自分の車の記録が残るのも嫌ですからね。 借りた車で違反したなら、出頭して迷惑をかけないのが礼儀だし、責任でもあると思いますからね。 ちなみに半年以内に3度放置違反をした時は、普通車なら20日間(だったかな?)車が使えなくなります。
その他の回答 (1)
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2
違反金納付させるのではいやならば、警察に突き出すしかありません。
質問者
お礼
本当に そうなんですよね~回答ありがとうございます
お礼
ご回答ありがとうございます。私は駐車違反をしたことがなかったので 「確認標章」というのがあるのを 初めて知りました~それを今でも持っているかどうか聞いてみようと思います。とっても参考になりました。ありがとうございます。